住宅用家屋証明書
住宅用家屋証明書の申請
住宅用家屋証明書は、主に「登録免許税(国税)の軽減」に使われます。
確定申告に利用する場合は、登録免許税の際に発行された住宅用家屋証明書のコピーで申告できます。
必要書類をお持ちのうえ、仮庁舎(市民会館) 3階 多目的ホール 税務課窓口で申請してください。
申請書は窓口に用意してありますが、下記の申請書をダウンロードして利用することもできます。必ず住宅用家屋証明申請書と住宅用家屋証明書の2枚を印刷し、両方ご記入ください。
申請に必要な書類を持参していれば、代理人の方でも申請できます。
申請件数が複数となる場合、発行までにお時間をいただきます。即日発行できない場合もありますので、事前に電話でお問い合わせください。
申請時に必要な書類
- 住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書(2枚組)
- 登記関係書類のいずれか
- 登記事項証明書
- 照会番号つきのインターネット登記情報
- 登記完了証(電子申請のもの)
- 建築確認済証と検査済証
- 図面(平面図・立面図)
- 住民票の写し
※入居後の申請が原則- 【入居済】
- 入居後の住民票(住宅用家屋証明書の所在地であること)
- 【未入居】以下をすべて提出
- 現在の住民票
- 未入居の申立書
- 現在住んでいる家屋の処分方法が分かる書類
(申請者が今後居住しないことを証するもの)
〈例〉- 今後売却:売買契約書、媒介契約書等
- 今後賃貸:賃貸契約書、媒介契約書等
- 今後親族が居住:親族からの申立書
- 今まで借家:賃貸借契約書、家主からの証明書等、申請者の所有する家屋ではなかったことを証する書類
- 【入居済】
- 【入居が登記の後になる場合】
※申請日から2週間程度で入居できない場合- 確認できる書類
〈例〉- 抵当権設定登記を急ぐ:金銭消費貸借契約書、売買契約書(家屋代金の支払い期日のあるもの)など
- 申請者が単身赴任等で、家族が先に入居:それを明らかにする証明書、家族の住民票、申立書など
- 確認できる書類
- 【区分所有建物の場合】
- 耐火建築物又は準耐火建築物、低層集合住宅に該当することを明らかにする書類
※登記関係書類で確認できるときは不要
- 耐火建築物又は準耐火建築物、低層集合住宅に該当することを明らかにする書類
- 【特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合】
- 認定申請書(副本でも申請可能)
- 認定通知書(副本でも申請可能)
次に該当する場合はその書類も必要です。
建築後使用されたことのないもの(建売住宅・分譲マンション等)
- 売買契約書、売渡証書、所有権譲渡証、代金納付期限通知書(競落のとき)などのいずれか
- 家屋未使用証明書
建築後使用されたことのあるもの(中古住宅の購入)
取得原因が「売買又は競落」であること。また、次の要件のいずれかに該当すること。
- ア 昭和57年1月1日以降に建築された家屋であること
- イ 昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合は、新耐震基準を満たすことを証明したものであること。
- 登記関係書類は、1登記事項証明書、2 照会番号つきのインターネット登記情報とする
- 売買契約書、売渡証書、所有権譲渡証、代金納付期限通知書(競落のとき)などのいずれか
【昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合】
- 地震に対する安全性に係る基準に適合している事が確認できる次のいずれかの書類
- a 耐震基準適合証明書(当該家屋の取得の日前2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したもの)
- b 住宅性能評価書の写し(当該家屋の取得の日前2年以内に評価されたもの)
- c 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(当該家屋の取得の日前2年以内に締結されたもの)
【特定の増改築等を行った家屋の場合】
- 増改築等工事証明書
さらに【工事の種類において、給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事に該当する工事に要した費用の額が50万円を超える場合】
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)
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このページに関するお問い合わせ
総務部税務課諸税係
〒335-0004 埼玉県蕨市中央4丁目21番29号
仮庁舎(市民会館)3階多目的ホール
電話:048-433-7749
税務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク