委任状について

ページ番号1001228  更新日 令和3年4月6日

印刷大きな文字で印刷

委任状の作成について

本人又は同居の親族(蕨市内に現在お住まいで同一世帯でかつ生計を一にしていることが市役所で確認できる方)以外の方は、原則として委任状が必要になります。用紙の指定はありませんが、下記の書類をダウンロードしてご利用いただけます。
※住所が同じであっても世帯が異なる場合は委任状が必要です。
※蕨市外にお住まいの方は同居のご親族様でも蕨市役所で確認が取れないため委任状が必要です。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は役に立ちましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課諸税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7749
税務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク