水道水の放射性物質検査結果について

ページ番号1001423  更新日 令和6年3月11日

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飲料水を含む食品中の放射性物質について、食品衛生法の規定に基づく新たな基準が平成24年4月1日から適用されました。飲料水の新基準値は、放射性セシウム(134及び137)が10Bq/kgとなります。

市民の皆さんに毎日ご利用いただいている蕨市の水道水は、平成25年4月から大久保浄水場(荒川水系)の県水約70%に、蕨市内の地下水約30%を加えて、各ご家庭に配水しています。

大久保と新三郷の両浄水場が毎週行っている放射性物質検査では、平成23年7月2日に大久保浄水場採水分でごく微量の放射性セシウムが検出された以降全て不検出となっておりますので、蕨市の水道水も安心・安全にご利用いただけます。

大久保・新三郷の両浄水場の検査結果は下記の埼玉県ホームページよりご確認ください。

今後の蕨市の水道水中の放射性物質検査方針について

平成24年4月から、水道水中の放射性物質について、国の新たな方針が示されたことを受けて、蕨市では以下のとおり対応いたします。

  • 検査対象:放射性セシウム134及び137(放射性ヨウ素131について、国はモニタリングから除外したが、当分の間検査を継続します。)
  • 検査頻度:3か月に1回
  • 採水:交流プラザさくら水道水

蕨市の水道水検査結果:測定単位Bq(ベクレル)/kg(キログラム)

(測定機器=ゲルマニウム半導体検出器)

蕨市南町(交流プラザさくら)
採水日 放射性ヨウ素131 放射性セシウム134 放射性セシウム137

平成27年4月7日

不検出

不検出

不検出

平成27年5月14日

不検出

不検出

不検出

平成27年6月10日

不検出

不検出

不検出

平成27年7月8日

不検出

不検出

不検出

平成27年8月5日

不検出

不検出

不検出

平成27年9月3日

不検出

不検出

不検出

平成27年10月7日

不検出

不検出

不検出

平成27年11月6日

不検出

不検出

不検出

平成27年12月2日

不検出

不検出

不検出

平成28年1月6日

不検出

不検出

不検出

平成28年2月3日

不検出

不検出

不検出

平成28年3月1日

不検出

不検出

不検出

平成28年6月7日

不検出

不検出

不検出

平成28年9月6日

不検出

不検出

不検出

平成28年12月6日

不検出

不検出

不検出

平成29年3月7日

不検出

不検出

不検出

平成29年6月6日

不検出

不検出

不検出

平成29年9月12日

不検出

不検出

不検出

平成29年12月5日

不検出

不検出

不検出

平成30年3月6日

不検出

不検出

不検出

平成30年6月5日

不検出

不検出

不検出

平成30年9月11日

不検出

不検出

不検出

平成30年12月4日

不検出

不検出

不検出

平成31年3月5日

不検出

不検出

不検出

令和元年6月4日

不検出

不検出

不検出

令和元年9月3日

不検出

不検出

不検出

令和元年12月3日

不検出

不検出

不検出

令和2年3月3日

不検出

不検出

不検出

令和2年6月9日

不検出

不検出

不検出

令和2年9月1日

不検出

不検出

不検出

令和2年12月8日

不検出

不検出

不検出

令和3年3月9日

不検出

不検出

不検出

令和3年6月1日

不検出

不検出

不検出

令和3年9月7日

不検出

不検出

不検出

令和3年12月7日

不検出

不検出

不検出

令和4年3月1日

不検出

不検出

不検出

令和4年6月7日

不検出

不検出

不検出

令和4年9月6日

不検出

不検出

不検出

令和4年12月6日

不検出

不検出

不検出

令和5年3月7日

不検出

不検出

不検出

令和5年6月6日

不検出

不検出

不検出

令和5年9月5日

不検出

不検出

不検出

令和5年12月5日

不検出

不検出

不検出

令和6年3月5日

不検出

不検出

不検出

不検出は1Bq/kg以下( 基準値は10Bq/kg)

※参考

  1. 水道水については、実際に飲用等に利用するのは蛇口からであることから、蛇口の水の検査を実施しています。
  2. 蕨市の水道水は約30%が約200メートルの深さの密閉式井戸から取水している井戸水ですので、放射性物質の影響を直接受けることはありません。
  3. 蕨市は、市内に給水している水の約70%が県水という状況です。県では、大久保浄水場他4か所の浄水場の検査を毎日実施しており、県水の安全性の確保がなされています。なお、県水は、埼玉県の大久保浄水場から地中に埋設された送水管を通して送られてきています。

国の基本の基本方針の概要は次のとおりです。

モニタリング方針の基本的な考え方の変更点(厚生労働省HPから平成23年6月)

  • 今後、東京電力福島第一原子力発電所からの大気中への大量の放射性物質の放出がない限り、摂取制限等の対応を必要とするような水道水への影響が現れる蓋然性(がいぜんせい)は低い。放射性ヨウ素の半減期が相対的に短期間であることや放射性セシウムが地下に容易には浸透しないことからすると、水道水源となる地下水に影響が現れる蓋然性は低い。
  • 今後は、放射性物質の検出リスクが同じ傾向にあると考えられる流域単位で水道水のモニタリングを実施する等、合理的かつ効果的な検査体制に移行すべき。その際には、流域単位で水道原水の放射性物質のモニタリングを実施して、水道水質管理に活用することが望ましい。
  • 我が国で初めての原子力緊急事態が依然として収束していない状況には変わりないこと、事故発生後初めての梅雨及び台風襲来期を迎えること等から、当面の数ヶ月間は、水道水の検査を継続的かつ定期的に実施していくことが適当。

「水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について」の概要

国は、平成24年4月より、食品衛生法における飲料水中の放射性物質に係る新基準値、及びモニタリング方法等を示しました。その概要は以下のとおりです。

  • 放射性セシウム(セシウム134及び137)について10Bq/kgを新基準値とする。
  • 3月までモニタリングを実施してきた放射性ヨウ素については、半減期が短く検出されていないことから、基準値は設定しない。
  • 放射性セシウム(セシウム134及び137)については、月に1回以上の検査を実施する。
  • 検査機器は、原則としてゲルマニウム半導体検出器を用いることとし、検出限界値1Bq/kg以下を確保することを目標とする。(当市が測定依頼している検査機関では概ね0.5Bq/kgまで測定可能な機器を使用しております。)

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水道部維持管理課
〒335-0004 埼玉県蕨市中央2丁目10番6号
電話:048-432-2217
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