障害者差別解消法の施行について

ページ番号1001382  更新日 令和1年11月23日

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平成25年6月に成立した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)」が平成28年4月1日から施行されます。
これにともない、衛生分野の事業者が適切に対応するために必要な考え方を示した「障害者差別解消法衛生事業者向けガイドライン 衛生分野における事業者が構ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針」が公表されています。
蕨市指定給水装置工事事業者のみなさまにおいては、同法の理念をご理解いただき適切かつ積極的に取り組みを進めていただきますようお願いします。

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