都市公園とは
都市公園とは、都市公園法第2条第1項に基づいて設置された公園です
都市公園の種別
基幹公園(住区基幹公園)
- 街区公園
- 主として街区内に居住するものの利用に賞することを目的とする公園で誘致距離250mの範囲内で1箇所当り面積0.25ヘクタールを標準として配置する。
- 近隣公園
- 主として近隣に居住するものの利用に賞することを目的とする公園で1近隣当り1箇所を誘致距離500mの範囲内で1箇所当り面積2.0ヘクタールを標準として配置する。
- 地区公園
- 主として徒歩圏域内に居住するものの利用に賞することを目的とする公園で誘致距離1キロの範囲内で4近隣住区当り1箇所面積4.0ヘクタールを標準として配置する。
基幹公園(都市基幹公園)
- 総合公園
- 都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当り面積10~50ヘクタールを標準として配置する。
- 運動公園
- 都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当り面積15~75ヘクタールを標準として配置する。
特殊公園
- 風致公園
- 主として風致を享受すること目的とする公園で樹林地、水辺地等の自然条件に応じ適切に配置する。
- 動植物公園
- 動物園、植物園等特殊な利用に供される公園で都市規模に応じて適切に配置する。
- 歴史公園
- 史跡、名勝、天然記念物等の文化財を広く一般に供することを目的とする公園で文化財の立地に応じ適宜配置する。
- 墓園
- その面積の3分の2以上を園地等とする景観の良好なかつ屋外レクリエーションの場として利用に供される墓地を含んだ公園で、都市の実情に応じ配置する。
- その他
その他都市公園としては、大規模公園の中に「広域公園」、「レクリエーション都市」があり、また、緩衝緑地、都市林、広場公園、都市緑地、緑道、国の設置の係る都市公園に分類されます。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部道路公園課公園係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7716
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