携帯電話等使用での「ながら運転」が厳罰化されました

ページ番号1004522  更新日 令和2年2月27日

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携帯電話等使用での「ながら運転」が、令和元年12月1日より厳罰化されました。

携帯電話等を使用して自動車等を運転するのは禁止されています。

これに違反した場合、以下の罰則がなされます。

1.携帯電話等を使用して自動車等を運転し、交通事故を起こすなどした場合

罰則

1年以下の懲役または30万円以下の罰金
(改正前 3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金)

違反点

6点(改正前 2点)

反則金(改正なし)

12,000円(大型)
9,000円(普通)
7,000円(二輪)
6,000円(原付)
※人身事故になった場合は免許の停止処分の対象になります。

2.走行中、携帯電話等を手で持って通話したり、画像を注視した場合

罰則

6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金
(改正前 5万円以下の罰金)

違反点

3点(改正前 1点)

反則金

25,000円(大型) (改正前 7,000円)
18,000円(普通) (改正前 6,000円)
15,000円(二輪) (改正前 6,000円)
12,000円(原付) (改正前 5,000円)

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