新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類に移行しました

ページ番号1007108  更新日 令和5年5月2日

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令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが「5類感染症」に移行します。主な留意点は以下のとおりです。

基本的な感染防止対策の継続について

  • 感染症法上の位置付けが変わっても、ウイルス自体がなくなるわけではありません。感染防止対策は、原則、個人や事業者の判断となりますが、手洗い等の手指衛生や換気など基本的な取り組みを継続しましょう。

体調不安や発熱などの症状がある場合の対応について

  • 外出を控え安静にし、体調悪化時は「埼玉県指定 診療・検査医療機関」を受診しましょう。
  • 5月8日から医療費は原則自己負担となります(コロナ治療薬と入院医療費の一部は公費支援あり)。
  • 受診に迷ったときは、埼玉県コロナ総合相談センター(電話=0570-783-770・受付=24時間)に電話相談をしてください。
  • 陽性になった場合でも、陽性者登録は不要です。自宅療養支援、宿泊療養施設への入居、健康観察、濃厚接触者の特定は行われません。

療養について

新型コロナ患者は法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。その際は、次の情報を参考にしてください。

  1. 発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目として5日間は外出を控えること、また、5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。
  2. 10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等の重症化リスクの高い方との接触は控えたりするなど、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。

新型コロナワクチン接種について

  • 令和6年3月まで、自己負担なしでの接種を引き続き実施します。重症化予防のため早めにワクチンを接種しましょう。
  • 従来型ワクチンを2回以上接種した、65歳以上の方、5~64歳の基礎疾患等を有する方、医療機関や高齢者・障害者施設等の従事者を対象に、5月8日から8月末まで、「令和5年春開始接種」を実施します。17か所の個別医療機関での接種に加え、6月10日・17日・24日には保健センターで、7月1日・8日・15日には東公民館で集団接種も行う予定です。接種券が届きましたら、予約の上、接種を受けてください。なお、64歳以下で接種対象の方は、原則申請が必要です。
  • 予約は、インターネット、LINEまたはコールセンター(電話=050-5577-3712・受付=午前9時~午後5時)、医療機関への電話で行うことができます。

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