令和7年度保育園入園手続き

ページ番号1010847  更新日 令和6年10月1日

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令和7年度の保育園入園に必要な手続きについてお知らせします。

詳しいことは「令和7年度保育園入園のてびき」に掲載していますので、必ずお読みください。

教育・保育給付認定について

【教育・保育認定区分】

保育園等の利用を希望する場合は、保育の必要性について、市から「教育・保育給付認定」(以下、「認定」)を受ける必要があります。認定申請は保育施設の入園申込みと同時に行うことができ、申請に基づき、認定証を交付します。

※ 認定は、保育園の入園の可否を決定するものではありません。

教育・保育認定区分

区分

該当児童

主な利用施設

1号認定

満3歳以上で教育を希望する場合

幼稚園(新制度)、認定こども園(教育部分)

2号認定

満3歳以上で保育を必要とする場合

保育園、認定こども園(保育部分)等

3号認定

満3歳未満で保育を必要とする場合

保育園、小規模保育園、認定こども園(保育部分)等

 

【保育必要量の認定】

2号、3号認定の方は、保育の必要性の事由や就労の状況等に応じて、「保育短時間」か「保育標準時間」の認定を受けることになります。区分ごとに保育時間や保育料が変わります。

保育必要量の認定

区 分/事 由

 

就 労 (実働時間)

病気・障害

看護・介護、就学

災害、出産

虐待・DV

就労(育休中)

求職

保育短時間

○(月64~120時間未満)

保育標準時間

○(月120時間以上)

保育の必要性の事由・認定期間

2号認定・3号認定を受けるためには、以下の「保育の必要性の事由」に該当する必要があります。

保育の必要性

事由

内容

認定の最長期間

就労

月64時間以上労働することを常態とすること。

※ 月は4週間で計算します。

※ 実働時間(休憩、通勤時間を含まない)となります。

※ 産休中、育児休業中の方も「就労」となります。

※ パートタイム就労や夜間の就労、居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としている自営業や在宅勤務の方なども対象となります。

小学校就学前まで

※ 育児休業中の方は、利用を開始した月の末日までに復職することが必要となります。

出産

出産予定日の前6週(多胎児は14週)から出産後8週であること。

※ 就労中で産休を取得する方は「出産」ではなく「就労」となります。

出産予定日の前6週(多胎児は14週)の属する月の初日から、出産日から起算して8週間を経過する日の翌日の属する月の末日まで

病気障害

保護者が疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体に障害を有していること。

小学校就学前まで

※ 疾病、負傷、障害のため保育を必要とする期間

看護介護

長期にわたる病気や心身に障害がある親族を常時(月64時間以上)看護または介護していること。

小学校就学前まで

※ 看護・介護のため保育を必要とする期間

災害復旧

震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当っていること。

小学校就学前まで

※ 災害復旧のため保育を必要とする期間

求職活動

求職活動を継続的に行っていること。

※ 起業の準備やインターンシップも含みます。

利用開始月を含めた2カ月間

※ 途中で求職に切り替わった場合は、求職となった日から2カ月を経過した日が属する月の末日まで

就学

学校教育法に規定する学校等または職業訓練校に在学(月64時間以上)していること。

小学校就学前まで

※ 就学のため保育を必要とする期間

虐待DV

児童虐待のおそれがあると認められる場合やDVにより保育を行うことが困難であると認められる場合。

小学校就学前まで

その他

1から8に類する状態にあり、児童を保育することができないと市長が認めたもの。

小学校就学前まで

  • 保育の必要性の事由がなくなった場合、または認定期間が満了となった場合(3号認定を除く)は、退園となります。
  • 保育園を1日も利用しない月が連続して3カ月を越えた場合は、保育の必要性がないものとして退園となります。(例:5月1日から8月1日までに1日も登園しない場合は、7月末日付で退園となります。)

申込みに必要な書類

申込みに必要な書類は、下記リンク先のページからダウンロードできます。

  • 申込書類はお子さん1人につき1部ずつ必要です。
  • 申込書類、添付書類の記載事項に虚偽があった場合は、申込みが無効となります。
  • 申込書類、添付書類に不備・不足がある場合は、受付ができません。
  • 提出した書類の返却、コピーのお渡しはできませんので、控えが必要な方は各自でコピーをしてください。
  • 証明書等は、申込日時点で内容に変更がないものをご提出ください。(就労証明書、診断書、在学証明書、在園証明書、戸籍謄本、戸籍届出受理証明は、申込日の3か月以内に発行されたものに限ります。)

(1)保育園入園申込書(蕨市指定様式)

(2)教育・保育給付認定申請書(蕨市指定様式)

(3)確認書1・2(蕨市指定様式)

(4)保育ができない状況等を証明するもの

  • 保護者(父母)の分と、同居の方全員(65歳以上、就学中の兄弟姉妹除く)の分が必要です。

※ 保護者には事実婚など、婚姻と同様の状況にある方も含みます。

※ 同居の親族等は、住民票上は別世帯でも同居している場合は必要となります。

  • 同時に2人以上申込む場合は、2人目以降の(4)の書類はコピーでの提出が可能です。
申込みに必要な書類

事由

提出書類

就労

外勤の方

就労証明書(国の標準的な様式)

※ 複数の勤務先で就労している方は、それぞれの勤務先の就労証明書が必要です。

※ 1か月あたりの就労時間が64時間未満の方は、「確認書1」の「求職活動中の申込みの誓約」に記入し、入園後2か月以内に就労時間が64時間を超えるようにしてください。

※ 育児休業中の方は、仕事に復帰した後、就労証明書の再提出が必要となります。また、入園月の末日までに、必ず仕事に復帰していただく必要があります。

自営の方

※就労証明書の代表者の名前が本人である場合

就労証明書(国の標準的な様式)

自営業をしていることが客観的に分かる書類のコピー

※ 直近の確定申告書のコピー(←なければ開業届・営業許可書・請負契約書、登記簿謄本等)

 就労時間の実績が客観的に分かる書類のコピー

※ 就労証明書に記載した「就労実績」3か月のうち最も実績の多い月のタイムカードのコピーなど(←なければ、任意の書式を作成。通勤時間、休憩時間、家事の時間を除くこと。)

就労内定の方

就労証明書(国の標準的な様式)

※ 雇用(予定)期間の開始日が証明日より後の日付の就労証明書は就労内定とみなします。

※ 入園が決定した場合、勤務開始後に就労証明書の再提出が必要となります。

出産

母子健康手帳のコピー(保護者氏名、出産予定日の記載ページ)

※ 多胎児の場合、多胎児であることが分かるページのコピー

病気・障害

医師の診断書または障害者手帳のコピー

※ 診断書は保護者の方が家庭で保育ができない旨と治療等に要する期間の記載が必要です。

看護・介護

看護・介護対象者(同居の親族)の医師の診断書または障害者手帳のコピー等

※ 診断書は看護・介護が必要である旨と治療等に要する日数(週当たり)期間の記載が必要です。

※「確認書1」の「看護・介護状況の申告」に必要事項をご記入ください。

災害復旧

り災証明書の写し(市民課発行)

求職活動

「確認書1」の「求職活動中の申込みの誓約」 に記入

 ※ 入園後2か月以内に就労証明書の提出が必要です。提出されない場合は退園となります。

就学

在学証明書

カリキュラム、時間割等(保育の必要な時間が客観的に分かる書類)

虐待・DV/その他

保育係へご相談ください。

 

保育料の算定および副食費免除の判定に必要な書類(該当者のみ)

状況

提出書類

海外に在住していた方

  • 1年間の収入がわかる書類(給与明細、源泉徴収票、確定申告書、売上帳簿の写し等)

 令和7年4月入園申込み~8月入園申込み

 令和6年1月1日に日本国内に住民登録がない方は令和5年の収入がわかる書類

 令和7年9月入園申込み~令和8年3月入園申込み

 令和7年1月1日に日本国内に住民登録がない方は令和6年の収入がわかる書類

  • 上記書類とともに「所得申告書」の記入が必要となります。「所得申告書」の様式は、「令和7年度 保育園申込書類」のページにあります。
その他の書類(該当者のみ)

状況

提出書類

ひとり親である

(離婚調停中による別居の方を含む)

戸籍謄本、戸籍届出受理証明(離婚・死別等の記載のあるもの)、児童扶養手当証書のコピー、離婚調停中である証明(家庭裁判所における事件係属証明書等)など

※ 現に同居している場合(住民票が同一住所の場合など)は、ひとり親家庭とは認められません。

※ 外国籍の方で上記の書類を提出できない場合は、本国発行の独身証明書等を提出してください。

保育予約制を希望する

「確認書1」の「保育予約制利用の希望」に記入 ※ 公立保育園0歳児クラスのみ対象

申込み児童が認可外保育施設や職場内保育室を週3日以上利用している

申込み児童が認可外保育施設や職場内保育室等(公立保育園の一時的保育事業、わらび幼稚園ベビー保育室含む)を週3日以上利用していることが分かる書類(在園証明書、保育料の領収書のコピーなど)

蕨市内・戸田市内の保育施設に保育士等として勤務している 注1

資格を証明する書類(保育士証、看護師免許証等のコピー)

※ 保育士、保健師、看護師、准看護師のいずれかの資格を持ち、蕨市または戸田市の市域に所在する保育所、小規模保育事業所、事業所内保育事業所において、入園する日から起算して3年以上勤務する(予定含む)方が対象です。

生活保護を受給している

生活保護受給証明書のコピー

同一世帯内に障害者手帳の交付を受けている方がいる

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のコピー

同一世帯内に障害基礎年金の受給者がいる

障害基礎年金を受給していることが分かる書類のコピー

同居者の中に外国籍の方がいる

在留カードの表面と裏面のコピー

※ 保護者、同居の方全員(65歳以上、未就学および就学中の兄弟姉妹除く)の分が必要です。

※ 在留資格により就労が認められていない場合、就労・求職を理由に申請することはできません。

※ お子さんが申請時点で日本に来ていない等の理由で住民票がない場合、生年月日が確認できるもの(パスポートのコピーや出生証明書のコピーなど)を提出してください。

転入予定

賃貸借契約書・売買契約書等、利用希望月前に蕨市に転入することが分かる書類のコピー

※ 申込受付は、原則、申込日時点でお住まいの自治体となりますので、事前にお住まいの自治体にご相談の上、お申込みください。

 注1 蕨市と戸田市は「保育士等の優先入所に関する協定」を締結しています。

 

(7) 個人番号(マイナンバー)を確認するための書類

  • 教育・保育給付認定申請に関する書類には、個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。申請の際「個人番号確認」と「身元確認」を行いますので、下記の書類をお持ちください。

ア. 教育・保育給付認定申請者(保護者)本人が申請書を提出する場合

マイナンバー確認書類

マイナンバーの有無

必要書類

マイナンバーカードをお持ちの方

マイナンバーカードのみで「個人番号確認」と「身元確認」ができます。

マイナンバーカードを

お持ちでない方

「個人番号確認」 

通知カード、個人番号が記載されている住民票の写し

「身元確認」 

顔写真がある身分証明書1 点(運転免許証、パスポート等)または、顔写真がない身分証明書2 点(公的医療保険の被保険者証、国民年金手帳等)

イ. 代理人(祖父母、友人等)が申請書を提出する場合

  • 代理人の「身元確認」書類および教育・保育給付認定申請者の「個人番号確認」書類と「委任状(任意の様式)」が必要となります。

※「個人番号確認」書類の提示が困難な場合は、市が個人番号をシステム等により確認させていただきます。

申込みから入園の決定まで

入園申込み、教育・保育給付認定申請

期限までに必要書類を揃えて、子ども未来課窓口へ直接ご提出ください。

(開庁時間:午前8時30分から午後5時15分、閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始)

※郵送・ファクス・メールでの受付は行いません。書類に不備・不足がある場合は受付できません。

※2月・3月の入園を希望する場合、4月の入園予定状況によって入園できないことがありますので、4月入園申込みについてもご検討ください。

※蕨市以外にお住いの方が、蕨市の保育園を希望される場合は、上記締切日までに申込書類が届くように、現在お住いの市区町村の担当課窓口にご提出ください。

※提出された書類に不明な点があった場合は、勤務先等に確認させていただく場合があります。

申込期間(申込締切日)
令和7年4月入園(一次受付) 令和6年10月1日(火曜日)~令和6年11月29日(金曜日)
令和7年4月入園(二次受付) 令和6年12月2日(月曜日)~令和7年2月12日(水曜日)

令和7年5月入園

令和7年2月12日(水曜日)~令和7年4月10日(木曜日)

令和7年6月入園

令和7年3月11日(火曜日)~令和7年5月9日(金曜日)

令和7年7月入園

令和7年4月11日(金曜日)~令和7年6月10日(火曜日)

令和7年8月入園

令和7年5月12日(月曜日)~令和7年7月10日(木曜日)

令和7年9月入園

令和7年6月11日(水曜日)~令和7年8月8日(金曜日)

令和7年10月入園

令和7年7月11日(金曜日)~令和7年9月10日(水曜日)

令和7年11月入園

令和7年8月12日(火曜日)~令和7年10月10日(金曜日)

令和7年12月入園

令和7年9月11日(木曜日)~令和7年11月10日(月曜日)

令和8年1月入園

令和7年10月1日(水曜日)~令和7年12月10日(水曜日)

令和8年2月入園

令和7年10月1日(水曜日)~令和8年1月9日(金曜日)

令和8年3月入園

令和7年10月1日(水曜日)~令和8年2月10日(火曜日)

利用調整(選考)

入園申込者が定員を超える場合は、利用調整を行います。「蕨市保育の実施利用調整基準表」に基づき、指数を決定し、その指数の高い方から利用が内定します。先着順や抽選ではありません。

利用調整結果

入園が内定した場合

令和7年4月(一次受付)

令和7年2月上旬に、内定通知および面接の案内を送付します。

令和7年4月(二次受付)

令和7年3月上旬に、内定通知および面接の案内を送付します。

令和7年5月~令和8年3月

前月20日頃に電話で連絡します。内定した保育園に電話をして、速やかに面接の

日程調整をしてください。

入園が内定しなかった場合

令和7年4月(一次受付)

認定証および入園保留通知書を令和7年2月上旬に送付します。

申込みの取下げをしない限り、二次受付の利用調整の対象となります。

令和7年4月(二次受付)

認定証および入園保留通知書を令和7年3月上旬に送付します。

申込みの取下げをしない限り、令和7年5月入園の利用調整の対象となります。

令和7年5月~令和8年3月

認定証および入園保留通知書を前月の20日以降に送付します。

申込みの取下げをしない限り、翌月の利用調整の対象となります。

※入園保留通知書は申込みをした最初の月のみ発行します。ただし、希望園の追加や変更をして保留となった場合は、再度、園が追加・変更された入園保留通知書を発行します。

※内定を辞退した方は、申込みの取下げとして扱いますので、入園保留通知書は発行されません。

※4月入園一次受付の内定を辞退した場合、4月入園二次受付に申込みすることはできません。

※申込書はその年度の3月入園選考まで有効です。(再度の申込みは不要)

※入園保留の方で、保護者の就労先やお子さんの預け先が変わった等、申込み時の内容に変更が生じた際は、速やかに子ども未来課保育係に届け出てください。届出がないとその後の利用調整の指数に反映できません。

面接

内定者は内定した保育園でお子さんおよび保護者の面接を行います。

面接にて集団保育が難しいと判断された場合、内定を取り消す可能性があります。

面接を受けなかった場合は、内定の取り消しとなります。

面接

令和7年4月(一次受付)

令和7年2月中旬に面接実施予定
令和7年4月(二次受付)

令和7年3月中に面接実施

令和7年5月~令和8年3月

前月下旬に面接実施

入園の決定

認定証を送付します。集団保育が可能と判断されたお子さんには入園承諾通知書を送付します。

送付時期

令和7年4月(一次受付)

令和7年2月下旬送付予定

令和7年4月(二次受付)

令和7年3月末頃送付予定

令和7年5月~令和8年3月

前月の月末頃に送付予定

保育園の年齢別クラス

  • 保育園の入園クラスは、4月1日現在の児童の満年齢により編成されます。
令和5年度

クラス

お子さんの生年月日

5歳児クラス

平成31(2019)年4月2日から令和2(2020)年4月1日生まれ

4歳児クラス

令和2(2020)年4月2日から令和3(2021)年4月1日生まれ

3歳児クラス

令和3(2021)年4月2日から令和4(2022)年4月1日生まれ

2歳児クラス

令和4(2022)年4月2日から令和5(2023)年4月1日生まれ

1歳児クラス

令和5(2023)年4月2日から令和6(2024)年4月1日生まれ

0歳児クラス

令和6(2024)年4月2日以降生まれ

保育予約制について

蕨市では平成30年度より、4月新規入園に申し込む0歳児クラスの児童を対象に「保育予約制」を受け付けています。(公立保育園のみ)蕨市における保育予約制とは、「4月入園申込み」時に、お子さんが満1歳になる月(職場へ復職する月)からの保育園入園をあらかじめ申込みできる制度です。

詳しくは、保育園入園のてびきをご覧ください。

関連ファイル

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部子ども未来課保育係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7758
子ども未来課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク