重度心身障害者医療

ページ番号1005104  更新日 令和7年12月26日

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令和8年1月以降、精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方が新たに制度の対象となります。

助成対象者

下記の1から6の項目に当てはまる方に対して、病院などで診療を受けた場合に、保険診療の一部負担額を助成します。ただし、65歳以上で初めて上記1から6に該当する等級の手帳を取得した場合及び本人所得が一定額を超える場合は対象外となります。

  1. 身体障害者手帳1・2・3級の方
  2. 療育手帳○A・A・B・Cの方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の方(精神疾患に係る入院費用は対象外)
  4. 65歳以上で埼玉県後期高齢者広域連合の下記に定める障害等級の認定を受けた方
    • ア 精神障害者保健福祉手帳1・2級の方
    • イ 身体障害者手帳4級の方(音声・言語機能の著しい障害)
    • ウ 身体障害者手帳4級の方(肢体不自由(下肢)の一部)
  5. 75歳以上の方で上記ア~ウの障害程度の状態である旨の市長の認定を受けた方
  6. 精神障害者保健福祉手帳2級の方(自立支援(精神通院)医療にかかる自己負担分のみが助成対象)

所得制限基準額

扶養親族 所得制限基準額 給与収入換算額
0人 3,661,000円 5,252,000円
1人 4,041,000円 5,728,000円
2人以上 1人につき38万円を加算  
  • 扶養親族1人につき38万円を加算します。
  • 当該扶養親族が、同一生計配偶者(70歳以上)又は老人扶養親族の場合は、さらに10万円を加算します。
  • 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)の場合は、1人につきさらに25万円を加算します。
  • 所得制限基準額から各種控除があります。

助成の対象となる医療費

保険診療による一部負担金

(ただし、精神障害者保健福祉手帳2級の方は自立支援(精神通院)医療にかかる自己負担分のみが助成対象)

 

※助成対象とならないもの

(1)健康保険対象外経費(例:予防接種、診断書料、薬の容器代や選定療養費(差額ベッド代、後発(ジェネリック)医薬品があるお薬を先発医薬品での処方で希望した場合など))

(2)入院時食事療養標準負担額

(3)加入する健康保険が支給する医療費(高額療養費、附加給付費など)

医療費の助成方法について

受給者が医療機関にかかるときに、医療機関の窓口に保険証(マイナ保険証)と受給者証を提示してください。

埼玉県内の『窓口払い廃止』を実施している医療機関にかかる場合《現物給付》

受診の際に「蕨市重度心身障害者医療費受給者証」、保険証を医療機関の窓口へ提示してください。窓口払いはありません(ただし、保険診療分に限ります。)。

※令和4年10月1日診療分から、重度心身障害者医療費の現物給付の対象範囲が蕨・戸田市内から埼玉県内全域に拡大されました。

※現物給付の県内全域への拡大につきましては、埼玉県のホームページ(下記リンク)からもご案内しております。

埼玉県外の医療機関で医療費を支払う場合《償還払い》

医療機関の窓口で医療費をお支払いのうえ、次の申請をしてください。

※埼玉県内の『窓口払い廃止』を実施していない医療機関や柔道整復(鍼灸、マッサージなど含む)にかかった場合の保険対象分や、受診の際に「蕨市重度心身障害者医療費受給者証」を提示できない場合も同様です。

 

(1)下記にある「重度医療請求書」の必要事項に記入をしてください。

(2)医療機関にかかった翌月以降に、(1)に医療機関で受け取った「領収書」を添付して、福祉総務課障害者福祉係へ提出してください(郵送可)

※なお、添付いただく「領収書」には明細が入っているものであることに加え、次の6点について確認できるもののみが受付可能です。

1.受診者の氏名

2.診療年月(診療年月日)

3.保険診療総点数

4.受領額(支払額)

5.発行年月日

6.発行者名(医療機関名)

 

※「領収書」を紛失された場合などは、「重度医療請求書」の下欄に医療機関で証明を受けたものでも受付可能です。

※医療費請求は、原則として、医療機関に支払をした翌日から起算して5年以内は申請が可能です。5年間申請を行わないときは、時効により消滅します。

 

※郵送での宛先はこちらです。

 〒335-8501 蕨市中央5丁目14番15号

 蕨市役所 福祉総務課障害者福祉係 行

医療費の振込について

支払った医療費は、内容を審査のうえ、通常提出日の翌月末に登録された預貯金口座に振り込みます。なお、振込額は保険組合から戻る「高額療養費、附加給付費」は除かれますので、証明された金額(領収額)とは異なる場合があります。

※高額療養費や附加給付費が支給される場合は、加入されている保険組合から発行される医療費支給決定通知等の写しの提出が必要になります。

届出が必要な場合

次の場合等は、届出が必要ですので、申請窓口で手続きをしてください。

(1)住所、氏名に変更があったとき。

(2)加入されている健康保険に変更があったとき。

(3)受給者証を紛失したとき。

(4)振込口座を変更したいとき。

(5)生活保護を受けるようになったとき。

 

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉総務課障害者福祉係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7754
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク