税金の控除・減免

ページ番号1001938  更新日 令和3年5月25日

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所得税・住民税の控除

障害のある人本人または扶養義務者は、申告すると障害者控除が受けられ、税金が軽減されます。
※控除額は、障害の程度により異なります。
※所得税を給与から源泉徴収されているときは、勤務先へお問い合わせください。

自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)・軽自動車税(種別割)・軽自動車税(環境性能割)の減免

障害のある人または障害のある人と生計を一にする人が取得または所有する自動車で、専ら障害のある人の通院・通学等に使用される自家用の自動車について、1人につき1台まで減免の対象になります。 対象となる障害区分等は下記のとおりです。

障害区分 障害の程度
視覚 1級から3級、4級の1(4級うち視力の良い方の眼の視力が0.08~0.1)
聴覚 2級、3級
平衡機能 3級
音声機能または言語機能 3級(こう頭が摘出された場合に限る)
上肢 1級、2級
下肢 1級から6級
体幹 1級から3級、5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能 上肢機能1級、2級 移動機能1級から6級
心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能 1級、3級
ぼうこうまたは直腸の機能 1級、3級
小腸の機能 1級、3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 1級から3級
療育手帳 マルA、A
精神障害者保健福祉手帳 1級でかつ精神通院医療を受けている方

※障害名が「左半身不随」のような場合は、障害の区分ごとに上肢○級、下肢○級により判定します。

※自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)についての詳細は、埼玉県ホームページをご参照ください。

※軽自動車税(種別割)については、蕨市税務課諸税係の説明ページをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉総務課障害者福祉係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7754
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク