成年後見制度

ページ番号1001911  更新日 令和5年10月17日

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成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害のあるかたなど判断能力が不十分な人たちが安心して生活できるよう、財産の管理や身の回りの世話の手配を成年後見人等が行うことができる制度です。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

法定後見制度

「法定後見制度」とは、精神上の障害により判断能力が不十分な方を保護する制度です。本人の判断能力の程度によって、後見・保佐・補助という類型に分かれ、それぞれ成年後見人、保佐人、補助人が家庭裁判所より選任され、本人に代わり、生活療養看護及び財産管理に関する特定の法律行為について、本人を支援します。
法定後見制度の対象は、精神上の疾患により事理を弁識する能力が低下していることが条件となります(医学的診断が必要)。具体的には、認知症により的確な判断能力ができない為、福祉・医療サービス利用に伴う契約行為が適切に行えないかたなどです。
制度を利用するには管轄の家庭裁判所へ申立を行う必要があり、その申立者として、本人、配偶者、四親等内の親族などが民法により定められていますが、身寄りのいないひとや親族により虐待を受けているひとなど、「本人の福祉を図る為、特に必要がある」と判断される場合には、市町村長も申立者になることができます。

任意後見制度

「任意後見制度」につきましては、今現在、判断能力は低下していないが、将来、判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ任意後見人になって欲しい人と公正証書で委任契約を結び、この契約の中で委任事項を定めておくものです。そして、本人の判断能力が不十分になったとき、本人や任意後見受任者などが家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立てを行い、審判で任意後見監督人が選任されて、初めて任意後見としての効果が生じます。

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など困ったことや不安がありましたら、地域包括支援センターまでご相談ください。

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健康福祉部健康長寿課地域支援係
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