高齢者虐待の防止

ページ番号1001910  更新日 令和5年10月10日

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高齢者への虐待は、高齢者の尊厳を冒す重大な問題であり、社会全体で対応していかなければならなりません。
平成18年4月には、「高齢者虐待に対する虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行され、家族や同居人、介護サービス従事者による、高齢者に対する身体への暴行、適切な介護の放棄、心理的嫌がらせ、財産の不当処分等が高齢者虐待と位置付けられました。

虐待の種類

身体的虐待

高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。

具体的な例

たたく、つねる、蹴る、火傷や打撲をさせる、薬を過剰に服用させる、身体拘束や抑制をするなど。

ネグレクト

高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など。

具体的な例

入浴をしておらず異臭がする、髪が伸び放題、皮膚が汚れている、水分や食事を十分に与えられていないことで空腹が長時間続く、脱水症状や栄養失調の状態にある、劣悪な環境状態にある、必要な医療や介護サービスを利用させないなど。

心理的虐待

高齢者に対する著しい暴言、又は拒絶的な対応など、心理的外傷を与える言動。

具体的な例

排泄の失敗を嘲笑する、怒鳴る、ののしる、悪口を言う、侮辱を込めて子供のように扱う、意図的に無視するなど。

性的虐待

高齢者にわいせつな行為をすること、又はわいせつな行為をさせること。

具体的な例

下半身を裸にして放置する、キスや性器などへの接触など。

経済的虐待

養護者又は高齢者の親族が、高齢者の財産を不当に処分したり、金銭を搾取することなど。

具体的な例

必要な金銭を渡さない、使わせない、本人の自宅等を無断で売却する、年金や預貯金を本人の意思に反して使用するなど。

虐待かなと思ったら

虐待に気づいたら、市の健康長寿課または地域包括支援センターへ通報してください。生命や身体に重大な危険がある場合は、通報は義務とされています。もちろん虐待を受けている高齢者本人も届出ができます。

(緊急を要する場合、救急または警察に通報することを推奨いたします。)
高齢者の虐待は、様々な要因が複雑に絡み合って発生することや高齢者本人の生命や身体に危険がおよぶことがあるため、早期に第三者が介入することで虐待の深刻化を防ぐことが大切です。皆さんのご協力をお願いします。

  • 養護者による虐待が疑われる高齢者を発見した場合は地域包括支援センターまたは市の健康長寿課へご連絡ください。
  • 介護サービス従事者や施設職員による虐待が疑われる高齢者を発見した場合は市の健康長寿課へご連絡ください。

介護をする人の中には、虐待をしている自覚がなく、気づかないうちに不適切な対応をしている場合もあります。介護負担などのストレスを感じたら、無理せずご相談ください。 

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康長寿課長寿支援係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7756
健康長寿課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク