死亡にともなう介護保険関係の手続きについて

ページ番号1010939  更新日 令和6年11月11日

印刷大きな文字で印刷

介護保険の被保険者が亡くなられた場合の手続き

介護保険の被保険者がお亡くなりになられた場合は、お持ちの介護保険被保険者証等の証書類を返却してください。また、あわせて以下のようなお手続きについてご確認ください。

介護保険被保険者証等の返却

お亡くなりになられたかたの介護保険被保険者証等をご返却ください。見つからなかった場合の返却は不要です。

相続人代表者の指定

お亡くなりになられたかたの介護保険料の納付又は返還が発生する場合、手続きをされる相続人代表者の届出が必要です。相続人代表者は、配偶者・子・親・兄弟姉妹にあたるかたから選任してください。相続人代表者以外のかたが手続きされる場合、そのかたの印鑑と相続人代表者の印鑑をお持ちください(同一の苗字であっても二つ必要です)。

高額介護サービス費等の振込先口座の変更

お亡くなりになられたかたが介護保険サービスを利用して、高額介護サービス費等に該当している場合、振込先を相続人代表者の口座に指定する手続きが必要です。相続人代表者の振込先口座がわかる通帳等をお持ちください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は役に立ちましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康長寿課介護保険係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7835
健康長寿課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク