交通事故が原因で介護が必要になったときは届出が必要です

ページ番号1001987  更新日 令和5年10月10日

印刷大きな文字で印刷

交通事故などで他人(第三者)から被害を受け、介護が必要になった場合、その介護にかかる費用は相手方(第三者)が負担するのが原則です。
しかし、損害賠償に時間がかかる場合もあるため、一時的に介護保険で保険者負担額の給付を行い、後日、被害を受けた人に代わって、保険者(蕨市)が相手方(第三者)に対して保険者負担額の請求を行います。
交通事故で他人(第三者)から被害を受けたことが原因で、介護保険サービスが必要になった場合は、健康長寿課へ届け出をしてください。

※参考【介護保険法第21条】
市町村は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は役に立ちましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康長寿課介護保険係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7835
健康長寿課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク