認定調査票等の写しが欲しいとき

ページ番号1001986  更新日 令和5年10月10日

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健康長寿課で手続きを行ってください。

認定調査票等の写しの提供を申出するときの注意事項

  • 認定調査票等の写しをお渡しできるのは、要介護認定結果がでているものになります。
  • 要介護認定申請中のものは認定が出てから手続きをしてください。
  • 要介護認定申請中でも、前回認定を受けたときの認定調査票等の写しはお渡しすることができます。

※個人情報保護のため、本人確認を厳格におこなう必要から、郵送による手続きはできません。

本人が手続きをするときに必要なもの

  • 介護保険要介護認定等情報提供申出書
  • 印鑑
  • 身分証明確認のできるもの(詳しくは下記の身分確認方法をご覧ください)
    ※裁判所で認められた後見人に限っては、それを証明する書類に代えて、本人が手続きをするときと同じ扱いになります。

代理人が手続きをするときに必要なもの

  • 介護保険要介護認定等情報提供申出書
  • 本人の印鑑
  • 代理人の印鑑
  • 代理人の身分確認のできるもの(詳しくは身分確認方法をご覧ください)
  • 本人と代理人の続柄が確認できるもの:各人の戸籍・世帯構成によって確認方法が異なります。戸籍謄本が必要となる場合もあります。手続き前に必ずお問い合わせください。
    電話:048-433-7835 健康長寿課 介護保険係 認定担当まで

身分確認方法

手続きの際は、身分確認を行います。
以下の確認書類を提示していただきます。

公的機関発行の顔写真付き身分証明書

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • 旅券(パスポート)
  • 住民基本台帳カード
  • 身体障害者手帳など 写真付きの官公署発行の身分証
  • 在留カード

上記をお持ちでない場合は、下記の書類などで確認します。
上記以外で確認をする場合は、確認書類が2つ必要になります。

上記以外の身分証明書

  • 健康保険被保険者証(健康保険証)
  • 年金手帳
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 介護保険被保険者証(介護保険証)など

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康長寿課介護保険係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7835
健康長寿課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク