戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)

ページ番号1011763  更新日 令和7年5月22日

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請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

※請求期間を過ぎると、第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

※請求書類等の送付及び郵送による請求も受け付けております。

特別弔慰金の趣旨について

戦後80周年にあたり、戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

戦没者等の死亡当時のご遺族で

1.令和7年4月1日までに、戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2.戦没者等の子

3.戦没者等の
(1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで、引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

請求に必要な主な書類等

【請求書類等】(福祉総務課にございます。)
1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2.戦没者等の遺族の現況等についての申立書

【戸籍書類等】
1.令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本

※請求者が過去に特別弔慰金を請求したことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくはご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉総務課福祉総務係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7753
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク