ケアラー(介護者等)について

ページ番号1009602  更新日 令和5年3月31日

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ケアラー(介護者等)について

 ケアラー(ヤングケアラー)という言葉をご存知ですか?
埼玉県で全国初のケアラー支援条例が公布・施行されました(令和2年3月)。
この条例において、ケアラーとは、高齢者、身体上・精神上の障害又は疾病等により援助を必要とする親族、友人その他の身近な人に対して、無償で介護、看護、日常生活上の世話等の援助を行っている人を定義しています。
また、18歳未満のケアラーの方をヤングケアラーと定義しています。

参考:県のホームページ

 ケアラーについては、以下のホームページでも詳しく紹介しています。下記のリンクを参照ください。

ケアラー支援に関する蕨市の相談窓口

ケアをしている相手が高齢(65歳以上)の場合

高齢者が住み慣れた地域で生活できるように、地域における介護・福祉・保健などのワンストップ相談窓口である地域包括支援センター(愛称:高齢者サポートセンター)で相談をお受けします。

お住まいの地域を担当する地域包括支援センターへご連絡ください。

地区

担当する地域包括支援センター

錦町、北町、中央1・3~6丁目

第一地域包括支援センター

南町、中央2・7丁目

第二地域包括支援センター

塚越

第三地域包括支援センター

※お問い合わせ先は、下記リンクをご覧ください。

認知症に関する相談

各地域包括支援センターでは、認知症に係る相談も受付しておりますが、医療機関に相談したい場合、下記リンクをご参照ください。

ケアをしている相手に障害または難病がある場合

対象

担当課

連絡先

障害(身体・知的)・難病 福祉総務課 障害者福祉係 048-433-7754
障害(精神) 保健センター 048-431-5590

 市では、相談支援事業を委託し、障害のある方やそのご家族から、お困りごとやお悩みなどの相談をお聞きします。
 その上で情報の提供や助言、必要に応じて障害福祉サービス等利用の支援を行うなど、自立した日常生活が送れるよう継続的に支援をしていきます。相談に費用はかかりません。

ケアをしている相手に(難病以外の)病気や依存症(アルコール・薬物等)がある場合


保健センター

電話048-431-5590

仕事と介護・子育て・治療の両立支援相談窓口

ヤングケアラー(18歳未満のケアラー)について


ヤングケアラーとして困っている方は下記のリンク先を参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康長寿課長寿支援係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7756
健康長寿課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク