ケアラー(介護者等)について
ケアラー(介護者等)について
ケアラー(ヤングケアラー)という言葉をご存知ですか?
埼玉県で全国初のケアラー支援条例が公布・施行されました(令和2年3月)。
この条例において、ケアラーとは、高齢者、身体上・精神上の障害又は疾病等により援助を必要とする親族、友人その他の身近な人に対して、無償で介護、看護、日常生活上の世話等の援助を行っている人を定義しています。
また、18歳未満のケアラーの方をヤングケアラーと定義しています。
参考:県のホームページ
ケアラーについては、以下のホームページでも詳しく紹介しています。下記のリンクを参照ください。
ケアラー支援に関する蕨市の相談窓口
ケアをしている相手が高齢(65歳以上)の場合
高齢者が住み慣れた地域で生活できるように、地域における介護・福祉・保健などのワンストップ相談窓口である地域包括支援センター(愛称:高齢者サポートセンター)で相談をお受けします。
お住まいの地域を担当する地域包括支援センターへご連絡ください。
地区 |
担当する地域包括支援センター |
---|---|
錦町、北町、中央1・3~6丁目 |
第一地域包括支援センター |
南町、中央2・7丁目 |
第二地域包括支援センター |
塚越 |
第三地域包括支援センター |
※お問い合わせ先は、下記リンクをご覧ください。
認知症に関する相談
各地域包括支援センターでは、認知症に係る相談も受付しておりますが、医療機関に相談したい場合、下記リンクをご参照ください。
ケアをしている相手に障害または難病がある場合
対象 |
担当課 |
連絡先 |
---|---|---|
障害(身体・知的)・難病 | 福祉総務課 障害者福祉係 | 048-433-7754 |
障害(精神) | 保健センター | 048-431-5590 |
市では、相談支援事業を委託し、障害のある方やそのご家族から、お困りごとやお悩みなどの相談をお聞きします。
その上で情報の提供や助言、必要に応じて障害福祉サービス等利用の支援を行うなど、自立した日常生活が送れるよう継続的に支援をしていきます。相談に費用はかかりません。
ケアをしている相手に(難病以外の)病気や依存症(アルコール・薬物等)がある場合
保健センター
電話048-431-5590
仕事と介護・子育て・治療の両立支援相談窓口
ヤングケアラー(18歳未満のケアラー)について
ヤングケアラーとして困っている方は下記のリンク先を参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部健康長寿課長寿支援係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7756
健康長寿課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク