蕨市青少年問題協議会とは

ページ番号1001793  更新日 令和1年11月23日

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青少年に関する施策の連絡調整を図り、その効果的推進を期し、もって青少年の健全な育成を図る目的で蕨市青少年問題協議会を設置し、以下の事務をつかさどります。

  1. 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき、必要な事項を調査審議すること。
  2. 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために、必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
  3. 地方青少年問題協議会法第2条第2項の規定による意見の具申に関すること。
  4. 蕨市少年センター設置及び管理条例(昭和49年蕨市条例第34号)に定める少年センターの運営に関する事項を審議すること。

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このページに関するお問い合わせ

教育部生涯学習スポーツ課青少年係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7729
生涯学習スポーツ課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク