埼玉県最低賃金が1028円となります(令和5年10月1日より)

ページ番号1003220  更新日 令和6年2月9日

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令和5年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1028円となります。
埼玉県最低賃金は、原則として、県内で働くすべての労働者(臨時・パートタイマー・アルバイト等含む)に適用されます。必ず、確認しましょう。 なお、産業によって、特定(産業別)最低賃金が定められているものがありますので、あわせて確認しましょう。

詳しくは、次のページをご覧ください。

お問い合わせ

埼玉県労働局

電話番号:048-600-6205(労働基準部賃金室)

最寄りの労働基準監督署(川口労働基準監督署)

電話番号:048-252-3773

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市民生活部商工観光課
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7750
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