2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます!

ページ番号1003217  更新日 令和4年4月15日

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働く方々がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保などの措置が講じられます。

  • 時間外労働の上限規制が導入されます!(施行:2019年4月1日~ ※中小企業は、2020年4月1日~)
    時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
  • 年次有給休暇の確実な取得が必要です!(施行:2019年4月1日~)
    使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
  • 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!(施行:2020年4月1日~ ※中小企業は、2021年4月1日~)
    同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

詳しくは、厚生労働省ホームページ及び下記をご参照ください。

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〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
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