道路上に設置した乗り入れ(段差解消)ブロック等の撤去についてのお願い

ページ番号1010323  更新日 令和6年3月18日

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道路上に段差解消ブロック等は置かないでください!

自宅や駐車場前の道路上に段差を解消する目的でブロック,プラスチック製ステップ,鉄板等を継続して設置することは,道路法第43条で禁止されている違法行為です。

歩行者や自転車,バイクの転倒など重大事故につながる危険性があるほか,雨水の流れをせき止め,道路冠水の原因となることもあります。

安全な通行のために、道路上の乗り入れブロック等の撤去をお願いいたします。

 

段差解消ブロック(イメージ)

事故が発生した場合について

乗り入れブロック等が原因で歩行者等の事故が発生した場合、設置者が責任を問われることがあります。

民法第709条(不法行為責任)

道路法第43条(道路に関する禁止事項)

車庫への出入り等のために段差を解消したい場合

自宅や駐車場出入口前の段差を解消したい場合は道路法第24条に基づく手続きにより道路の歩道部分や縁石などの切り下げ工事を自己負担で行っていただくことになります。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部道路公園課道路係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7718
道路公園課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク