「蕨都市計画中央第一地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」について
目的
建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、蕨都市計画中央第一地区地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能及び健全な都市環境を確保することを目的とします。
施行日:平成26年4月1日
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都市整備部建築課建築開発指導係
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