主な監査等の種類

ページ番号1003264  更新日 令和1年11月23日

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監査

  • 定期監査
    監査委員は、市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理の監査を行うこととされ、毎年定期的に監査します。
  • 財政援助団体の監査
    市が財政的な援助を与えている団体の事務が、その援助の目的に沿って適正かつ効率的になされているか監査することができます。
  • 行政監査
    監査委員は、必要があると認めるときは、市の事務の執行について監査することができます。
  • 直接請求による監査
    選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の連署を以って、代表者が監査委員に対して、市の事務の執行に関して監査を求めることができます。請求があったときは、監査委員は直ちにその要旨を公表し、監査を実施します。
  • 議会の請求による監査
    議会は、監査委員に対し、市の事務に関して監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができます。
  • 長の要求による監査
    市長から市の事務又は市長若しくは委員会若しくは委員の権限に属する事務の執行に関し監査の要求があったときは、その要求に係る事項について監査をしなければなりません。
  • 住民の請求による監査
    住民監査請求は、住民が市長や委員会などの執行機関や職員による違法又は不当な財務会計上の行為があると認めるときに、監査委員に対して監査を求め必要な措置を講ずるよう請求することができます。

検査

  • 例月出納検査
    監査委員は、毎月例日を定めて市の現金の出納について検査しなければならないこととされており、会計管理者や公営企業管理者から提出される資料に基づき毎月検査を行っています。

審査

  • 決算審査
    決算審査には、一般会計に関するものと公営企業会計に関するものとがあり、市長は、毎会計年度、これらの決算及び関係書類を監査委員の審査に付すこととされています。監査委員は、市長からの審査の求めに基づいて、一般会計、特別会計の決算が適正かつ効率的になされているか、また、公営企業の決算が同様になされ、さらに経済性を発揮するよう運営されているかについて審査を行い、意見を提出しています。
  • 健全化判断比率審査
    市長からの審査の求めに基づいて、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に算定又は作成されているかどうかを主眼として審査しています。
  • 資金不足比率審査
    市長からの審査の求めに基づいて、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に算定又は作成されているかどうかを主眼として審査しています。

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〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
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