亡くなられた方の個人情報開示請求について
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)では、個人情報は「生存する個人」の情報であり、亡くなった方に関する情報は原則として開示請求の対象とならないため、市では、「蕨市死者の情報の開示に関する要綱」(以下「要綱」という。)を定め、亡くなった方に関する情報の開示を行っています。
開示の請求
以下の開示請求書、本人確認書類等をお持ちになり、蕨市役所4階庶務課へお越しください。
- 死者の情報開示請求書(様式第1号)※庶務課にもあります。
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カードなど)
- 亡くなられた方の親族であることが分かる書類など
※開示請求する内容により開示請求できる対象者やご提示いただく書類などが異なります。
※詳しくはページ下部に掲載している要綱の別表をご確認ください。
※別表の「相続人」には、財産等を相続する前の法定相続人も含まれます。 - 委任状(代理人による申請の場合のみ)
※代理人の方の本人確認書類を併せてご提示いただきます。
また、郵送での請求を希望される場合は、上記の必要書類に加えて、要綱の別表の「開示請求者」の方の「住民票の写し」をこのページ下部の担当宛てにお送りください。
なお、住民票の写しや戸籍謄本などの市町村等が発行する公文書は、開示請求の前30日以内に作成された原本(複写物は不可)をご提出ください。
ご不明点等がありましたら、庶務課庶務係(048-433-7705)までご連絡ください。
開示の方法
開示の準備が整いましたら、開示請求書に記載いただいた電話番号へご連絡いたしますので、窓口での閲覧又は写しの交付をご希望の場合は、蕨市役所4階庶務課の情報公開コーナーへお越しください。
郵送での開示をご希望の方へは、郵送費用のご負担についてなど、手続きのご案内の文書を送付いたします。
開示の費用
開示は、閲覧の場合は無料ですが、写し(コピー)を希望される方は、A3白黒以下1枚(1面)につき10円、それ以外は実費負担していただきます。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
総務部庶務課庶務係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7705
庶務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク