亡くなられた方の個人情報開示請求について

ページ番号1009934  更新日 令和8年2月4日

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個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)では、個人情報は「生存する個人」の情報であり、亡くなった方に関する情報は原則として開示請求の対象とならないため、市では、「蕨市死者の情報の開示に関する要綱」(以下「要綱」という。)を定め、亡くなった方に関する情報の開示を行っています。

開示の請求

以下の必要書類をお持ちのうえ、蕨市役所4階庶務課へお越しください。

必要書類

本人による請求の場合

1.死者の情報開示請求書(様式第1号)

2.開示対象者であることを証明する書類(亡くなった方との関係が分かる書類など)

※戸籍謄本などの市町村等が発行する公文書は、開示請求の前30日以内に作成された原本(複写物不可)に限ります。
※開示請求する内容により開示請求できる対象者やご提示いただく書類などが異なります。詳細は要綱の別表をご確認ください。
※別表の「相続人」には、財産等を相続する前の法定相続人も含まれます。

3.本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)

代理人による請求の場合

上記1、2の書類に加えて次の書類が必要です。

法定代理人の場合

3.法定代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)

4.法定代理人の資格を証明する書類(親権等を証明する戸籍謄本、成年後見人の登記事項証明書など)
 ※原本(複写物不可)、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。

任意代理人(委任による代理人)の場合

3.任意代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)

4.任意代理人の資格を証明する委任状

5.委任者の本人確認書類の写し又は委任状に押印された委任者の実印の印鑑登録証明書
 ※原本(複写物不可)、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。

郵送による請求の場合

郵送での請求を希望される場合は、上記の必要書類に加えて、開示請求者の住民票の写しをお送りください。
(代理人による請求の場合、代理人の住民票の写しをお送りください。)
原本(複写物不可)、開示請求の前30日以内に作成されたもの
※原則請求書に記載されている氏名・住所と同一のもの
※個人番号(マイナンバー)の記載がないもの

開示の方法

開示の準備が整いましたら、開示請求書に記載いただいた電話番号へご連絡いたしますので、窓口での閲覧又は写しの交付をご希望の場合は、蕨市役所4階庶務課の情報公開コーナーへお越しください。
郵送での開示をご希望の方へは、郵送費用のご負担についてなど、手続きのご案内の文書を送付いたします。

開示の費用

開示は、閲覧の場合は無料ですが、写し(コピー)を希望される方は、A3白黒以下1枚(1面)につき10円、それ以外は実費負担していただきます。

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このページに関するお問い合わせ

総務部庶務課庶務係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7705
庶務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク