個人情報の開示・訂正・利用停止の請求について
開示・訂正・利用停止の請求
- 公文書に記録された自分の情報を見たいとき…開示の請求
- 公文書に記録された自分の情報を訂正したいとき…訂正の請求
- 公文書に記録された自分の情報の利用を停止したいとき…利用停止の請求
※亡くなられた方の情報開示の請求については、以下のページをご覧ください。
上記の請求をするときは、必要書類をお持ちのうえ、蕨市役所4階庶務課へお越しください。
なお、他の制度により閲覧や写しの交付を受けられる場合、上記の請求はできません。
必要書類
本人による請求の場合
1.請求書※庶務課にもあります。
保有個人情報開示請求書(様式第2号)
保有個人情報訂正請求書(様式第15号)
保有個人情報利用停止請求書(様式第24号)
2.本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)
代理人による請求の場合
上記1の書類に加えて次の書類が必要です。
法定代理人の場合
2.法定代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)
3.法定代理人の資格を証明する書類(親権等を証明する戸籍謄本、成年後見人の登記事項証明書など)
※原本(複写物不可)、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。
任意代理人(委任による代理人)の場合
2.任意代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)
3.任意代理人の資格を証明する委任状
4.委任者の本人確認書類の写し又は委任状に押印された委任者の実印の印鑑登録証明書
※原本(複写物不可)、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。
郵送による請求の場合
(代理人による請求の場合、代理人の住民票の写しをお送りください。)
※原本(複写物不可)、請求の前30日以内に作成されたもの
※原則請求書に記載されている氏名・住所と同一のもの
※個人番号(マイナンバー)の記載がないもの
様式
保有個人情報開示請求書
委任状
保有個人情報訂正請求書
委任状
保有個人情報利用停止請求書
委任状
開示請求について
開示の方法
開示の準備が整いましたら、開示請求書に記載いただいた電話番号にご連絡いたしますので、窓口での閲覧又は写しの交付をご希望の場合は、蕨市役所4階庶務課の情報公開コーナーへお越しください。
郵送での開示をご希望の方へは、郵送費用のご負担についてなど、手続きのご案内の文書を送付いたします。
開示の費用
開示は、閲覧の場合は無料ですが、写し(コピー)を希望される方は、A3白黒以下1枚(1面)につき10円、それ以外は実費負担していただきます。
開示できない個人情報
たとえ本人であっても、下記の情報は原則として開示できません。
- 本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
- 本人以外の個人に関する情報であって、氏名、生年月日などの記述等によって本人以外の特定の個人を識別することができるもの
- 本人以外の個人識別符号(マイナンバー、運転免許証の番号、指紋など)が含まれるもの
- 本人以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することによって本人以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの
- 法人等又は事業を営む個人の権利、競争上の地位などの正当な利益を害するおそれがあるもの
- 開示しないとの条件で任意に提供された情報であって、通例として開示しないこととされているもの
- 開示することによって国の安全が害されるおそれがあるもの
- 開示することによって他国や国際機関との信頼関係が損なわれるおそれがあるもの
- 開示することによって他国や国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
- 開示することによって犯罪の予防や捜査、刑の執行などの公共の安全と秩序の維持等に支障を及ぼすおそれがあるもの
- 地方公共団体などの内部又は相互間における審議、検討、協議に関する情報であって、開示することによって、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に混乱を生じさせるおそれ、特定の者に不当に利益を与えたり不利益を及ぼしたりするおそれがあるもの
- 監査、検査、取締り、試験、課税や徴収に係る事務に関して、正確な事実の把握を困難にするおそれや、違法、不当な行為を容易にしたり、その発見を困難にしたりするおそれがあるもの
- 契約、交渉、争訟に係る事務に関して、地方公共団体等の財産上の利益や地位を不当に害するおそれがあるもの
- 調査研究に係る事務に関して、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれがあるもの
- 人事管理に係る事務に関して、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるもの
- 地方公共団体等が経営する企業や地方独立行政法人に係る事業に関して、その企業経営上の正当な利益を害するおそれがあるもの など
訂正請求について
訂正を求めるときは、訂正を求めようとする情報が、(1)開示を受けた個人情報、又は、(2)開示を受けた情報に関する個人情報であって他の法律などの規定によって開示を受けた情報 である必要があり、また、(3)開示を受けた日から90日以内に訂正の請求をする必要があります。
利用停止請求について
利用停止を求めるときは、訂正を求めるときの要件(1)~(3)に加えて、以下のいずれかに該当している必要があります。
- 個人情報が利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されていること
- 違法又は不当な行為を助長したり、誘発したりするおそれがある方法によって利用されていること
- 偽りなどの不正の手段によって取得されていること
- 利用目的以外の目的で利用又は提供されていること
- 本人の同意なく外国にある第三者に対して提供されていること
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このページに関するお問い合わせ
総務部庶務課庶務係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7705
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