蕨市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度について

ページ番号1009739  更新日 令和7年3月5日

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蕨市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度とは

蕨市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度の概要

蕨市では、一人ひとりがお互いの人権を尊重しながら、多様性を認め合い、個性と能力を発揮して自分らしく活躍できる社会の実現を目指すため、令和5年7月1日から「蕨市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度」を制定しました。届出には予約が必要です。

パートナーシップ

双方又は一方が性的指向や性自認に係る性的マイノリティであるお二人が、互いを人生のパートナーとし、日常生活において継続的に協力し合うことを約束した関係

ファミリーシップ

パートナーシップを結ぶお二人とファミリーシップ対象者(パートナーシップを結ぶお二人の双方又は一方と生計を一にする子や親等)が家族として協力し合う関係

パートナーシップ届出制度

お互いの関係が「パートナーシップ」である旨の届出書を提出した、双方又は一方が性的マイノリティのお二人に対して、市から届出受理証明書などを交付する制度です。

ファミリーシップ届出制度

パートナーシップの届出をする方に子どもや親等がいる場合、家族の関係にあることを届出することができる制度です。

届出を行うことができる方

パートナーシップの届出

  1. 成年に達していること。
  2. 蕨市に住所があること、または3か月以内に蕨市に転入を予定していること。
  3. 配偶者(事実上婚姻関係にある者を含む。)がいないこと。
  4. 届出をしようとする相手以外にパートナーシップその他類似の関係にある者がいないこと。
  5. お互いが近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族、直系姻族)でないこと(養子縁組によって近親者となった者を除く)。

ファミリーシップの届出

  1. パートナーシップ届出者の双方又は一方の子(養子を含む)や親(養親を含む)等であること。
  2. パートナーシップ届出者の双方又は一方とファミリーシップ対象者の生計が同一であること。

届出に必要な書類

(1)蕨市パートナシップ・ファミリーシップ届出書

※必ず必要書類がすべてそろってから、窓口にお越しください。

※届出書の様式はページ下部からダウンロードできます

※用紙を市民協働課で配布しています

(2)住民票の写しまたは住民票記載事項全部証明書

  • 届出日以前3か月以内に発行されたもの(同一世帯の場合は一通で可能です。)
  • 転入予定の場合は、転入後速やかに住民票の写し等の市内への転入を証明する書類を提出してください
  • ファミリーシップの届出を希望する場合は、対象者も含めた写しを提出ください(続柄と居住地の確認を行います)

(3)戸籍全部事項証明または独身証明書

  • 届出日以前3か月以内に発行されたもの
  • お二人が養子縁組をして同一戸籍であれば1通で可

(4)顔写真付きの本人確認資料

  • 内容として、氏名、生年月日、住所が確認できるもの
  • 主にマイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、旅行券等のこと。その他官公署が発行した免許証、許可書、資格証明書等でも可能です
  • 有効期限のあるものは有効期限内に限ります

 

届出の流れ

届出日の事前予約

  • 届出を希望する日の1か月前から7日前までに電話、ファクス、メール、電子申請のいずれかにて、届出日を予約してください。
  • 予約の際は、届出されるお二人の(1)氏名(フリガナ)、(2)住所、(3)電話番号(もしくはファクス番号)、(4)届出希望日(第3希望まで)をお伝えください。

※届出日時は、月曜から金曜(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで(午前12時から午後1時までを除く)です。

※届出は原則、個室で対応します。

届出

予約が確定した日時に必要書類をお持ちのうえ、届出をするお二人で市民協働課まで直接お越しください。

届出受理証明書及び届出受理証明カードの交付

届出から1週間後を目途に、届出受理証明書と届出受理証明カードをお二人にそれぞれ1部ずつ交付します。

※郵送による交付を希望する場合、郵便料は自己負担となります。届出の際に切手をお持ちください。

※届出において、双方又は一方が蕨市に転入予定である場合は、蕨市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受付票を交付します。

その他の手続

以下の場合にも、申請書の提出や届出が必要となります。

届出受理証明書・届出受理証明カードの再交付

破損や紛失などの事情により届出受理証明書や届出受理証明カードの再交付を希望されるとき

届出内容の変更

届出者が市内に転入したとき、ファミリーシップを結ぶ者を追加するときなど届出内容の変更があったとき

届出受理証明書・届出受理証明カードの返還

パートナーシップを解消したとき、届出者の一方が死亡したとき、届出に関する要件を満たさなくなったとき

市民・事業者等のみなさまへ

パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度は、法律上の権利 ・義務(婚姻 、相続、税金の控除 等)が生じるものではありませんが、市民・事業者等のみなさまにおかれましては、パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度の趣旨を十分ご理解いただきご協力くださいますようお願いいたします。また、この制度を利用する方の性の在り方(性的指向、性自認等)やこの制度を利用していることについて、本人の同意なく口外しないようお願いいたします。

自治体間連携について

令和6年4月12日及び令和7年2月5日に、県内全ての自治体と「パートナーシップ制度に係る連携に関する協定」を締結しました。これにより、協定する自治体間で転入・転出をした後も、簡易な手続きで引き続き制度をご利用いただけます。
また、令和6年11月1日より、全国20府県168市町村で構成されるパートナーシップ制度自治体間連携ネットワークに加入し、さらに広域で、制度利用者の住所移動に伴う手続きの負担が軽減されます。
 

要綱・様式

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民協働課
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7745
市民協働課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク