令和6年能登半島地震に係る市税の申告等の期限の延長について

ページ番号1010249  更新日 令和6年2月8日

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令和6年能登半島地震に係る市税の申告等の期限の延長について

令和6年能登半島地震により被災された皆様に、心からお見舞い申し上げます。

蕨市では、令和6年1月26日付け蕨市告示第8号により、令和6年能登半島地震の指定地域に住所又は主たる事務所等を有する納税義務者の方の、令和6年1月1日以降に到来する市税に関する申告・納付等の期限について、延長を決定しました。

延長後の具体的な期限については、被災地の状況を考慮し、別途蕨市告示で定める期日までとなります。なお、指定地域以外に住所又は主たる事務所等を有する納税義務者の方であっても、災害等により申告・納付等ができない場合には、各担当までご相談ください。

指定地域
富山県及び石川県

対象となる方

指定地域に住所等のある納税義務者

例1 個人住民税 令和5年1月1日時点で蕨市に在住し、その後指定地域に転出された方

例2 固定資産税 令和5年1月1日時点で蕨市内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有し、指定地域に居住している方

対象となる申告・納税等の手続き

令和6年1月1日以降に到来する地方税法及び蕨市税条例に基づく申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関するもの

問い合わせ先

  • 個人住民税・法人市民税に関すること 税務課市民税係 048-433-7707
  • 固定資産税・都市計画税に関すること 税務課固定資産税係 048-433-7708
  • 軽自動車税に関すること 税務課諸税係 048-433-7749

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課諸税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7749
税務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク