入湯税

ページ番号1001226  更新日 令和1年11月23日

印刷大きな文字で印刷

入湯税は、鉱泉浴場が所在する市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備や観光の振興に要する費用に充てることを目的として、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課す税金です。

入湯税の税率

入湯客一人一日につき 150円 ※ただし、以下の方には課税されません。

  1. 年齢12歳未満の方
  2. 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
  3. 日帰り客の利用に供される施設に入湯する方

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は役に立ちましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課諸税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7749
税務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク