敷地と道路について
敷地が接する道路
家を建てる場合、建築基準法第43条により、建築を計画する敷地が建築基準法第42条に定める道路に2m以上接していなければなりません。
また、埼玉県建築基準法条例第3条より、建築物の敷地が路地状部分によって道路に接する場合、路地状部分の長さにより幅員は定められた数値以上とする必要があります。
敷地が接している道が幅員4mに満たない場合や私道で道路形態が完成されていない場合等、接道についての疑問がある場合は建築課建築開発指導係までご相談下さい。
4mに満たない道に接する場合
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蕨市狭隘道路拡幅整備要綱
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建築を計画する敷地が特定行政庁の指定した道路で幅員4m未満の道(建築基準法第42条第2項)に接する場合、道路境界線とみなされる部分については敷地として利用することが制限されます。
蕨市では、その部分を道路として整備するべく、建築主等の皆様にご協力いただいております。建築確認申請の前に所定の手続きを行ってください。
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蕨市北町旧水路拡幅整備要綱
- 建築を計画する敷地が北町に存在する旧水路敷(幅員3m以上の市道認定がなされた水路敷で、市長が特に整備の必要があると認めたもの市道7路線)に接する場合、要綱に定める所定の手続きを行っていただかなければなりません。
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蕨市北町旧水路拡幅整備要綱 (PDF 144.4KB)
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別表第1 (PDF 84.8KB)
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蕨市北町旧水路拡幅整備要綱様式 (Word 66.5KB)
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登記原因証明情報・承諾書 (Word 39.5KB)
- 建築基準法第43条第2項第2号による許可
- 建築基準法の道路に接していない敷地には、原則、建築物は建てることができません。
ただし、建築基準法第43条第2項第1号あるいは建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく許可により一定の要件を満たした場合は建築が可能となります。
- 上記以外
- 建築基準法の道路に接していない敷地には、原則、建築物は建てることができません。
建築基準法の道路に接道する敷地設定が必要になります。
高圧送電線について
建築を計画する敷地の上空を高圧送電線が通っている場合、計画する建築物について高圧線を管理する会社と離隔距離等の安全性について確認を受けて下さい。
高圧送電線によって管理する会社は異なります。
- 東京電力株式会社
- 株式会社JR東日本
地盤強度について
蕨市は堆積層の上に位置し、地盤は決して強いものではありません。
多くの宅地は水田を埋め立てた土地であり、貯水池であった場所も多数存在します。計画建築物の重量によっては、地盤改良、杭打ち等の工事が必要となる場合もあります。
建築物を計画する際は、現況地盤の地耐力、建築物の重量とその土地の強度の関係、必要とされる地耐力等について設計士等の専門家とよくご相談下さい。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部建築課建築開発指導係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7715
建築課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク