下水道使用料に係る不服申立て等について

ページ番号1004306  更新日 令和1年11月29日

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1. 下水道使用料について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、蕨市長に対して審査請求をすることができます。
 ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。

2. この処分の取消しの訴えは、上記1の審査請求に対する裁決を経た後に、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、蕨市を被告として提起しなければなりません。この場合、当該訴訟において蕨市を代表する者は、蕨市長です。
 ただし、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
 なお、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、当該審査請求に対する裁決を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができます。

 (1)審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。

 (2)処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

 (3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

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都市整備部下水道課業務係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7724
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