受益者負担金とは

ページ番号1001467  更新日 令和1年11月23日

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イラスト1
下水道マスコットキャラクタースイスイ

下水の施設は、道路や公園のように一般の公共施設と違って、利用できる地域や人が限られています。

そこで、下水道整備により利益を受ける区域の皆様に、土地の面積に応じて建設費用の一部を負担していただくことで、より一層の整備促進をしようというのが、「受益者負担金」制度です。

蕨市では、昭和45年4月1日に蕨市都市計画下水道事業受益者負担金条例を定め、この条例に基づき、制度を実施しています。

負担金の対象と納めていただく方(受益者)

下水道が整備される区域内でその年度に負担金を負担していただく区域を毎年度初めに告示をします。
この告示された区域内のすべての土地が負担金の対象となり、その土地を所有している方(受益者)から負担金をを納めていただきます。
ただし、その土地が地上権、質権、使用貸借、賃貸借など(一時使用は除く)の目的となっている場合は、その権利者が受益者となり、土地の所有者に代わって負担金を納めていただくことになります。

※土地の所有者、面積、土地の権利等の確認のため、受益者申告書を4月上旬に郵送しますので、内容を確認のうえ、期限までに提出してください。

負担金の減免と猶予

負担金は、その土地の利用状況により減免されたり、徴収が猶予される場合があります。
減免の対象となる土地については、次のとおりです。

減免の対象となる土地

  1. 事業認可を受けた道路予定地
  2. 公の生活扶助を受けている方が所有または賃借している土地
  3. 事業のため、土地、物件、労力または金銭を提供した受益者
  4. 墓地・神社・仏閣・教会の境内地
  5. 学校法人が管理する学校用地(幼稚園を含む)
  6. 社会福祉法人が経営する施設
  7. 鉄道事業者が直接その本来の事業の用に供している土地
  8. 地区または町会所有の会館・集会所等の用に供している土地

負担金額と納期

負担金額

受益者負担金の額は、土地の面積に該当する負担区の単価を掛けた額となります。
各負担区と単価は次のとおりです。

負担区 単価
第1負担区(北町、塚越、南町、中央) 200円
第2負担区(錦町) 210円

※第1負担区については、負担金の賦課が終了しています。

(例)第2負担区に100平方メートルの土地を所有する場合
210円×100平方メートル=21000円となります。

納期

負担金は5年間(1年4期)に分割して納めていただきます。
なお、一括で納付することもできます。

納期 納付期日
第1期 6月末
第2期 10月末
第3期 12月25日
第4期 2月末

※納付期日が土曜・日曜・祝日となる場合は、その翌日が納期限となります。 

お願い

受益者負担金が賦課されたあとで、権利に異動があった場合(売買・相続・返却等)は、すぐに下記までお申し出ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部下水道課業務係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7724
下水道課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク