転入(てんにゅう)・転出(てんしゅつ)・転居(てんきょ)
転入届(てんにゅうとどけ)
ほかのまちから蕨(わらび)市に引越(ひっこし)してきたときや、日本以外(にほんいがい)の国(くに)から蕨市(わらびし)に引越(ひっこし)してきたときに必要(ひつよう)な手続(てつづ)きです。転入(てんにゅう)した日(ひ)から14日以内(じゅうよっかいない)に手続(てつづ)きしましょう。先(さき)に、今(いま)住(す)んでいるまちで引越(ひっこし)の手続(てつづ)きをしましょう。そのときに渡(わた)される転出証明書(てんしゅつしょうめいしょ)が必要(ひつよう)です。
転出届(てんしゅつとどけ)
蕨市(わらびし)からほかのまちや日本以外(にほんいがい)の国(くに)へ引越(ひっこし)するときに必要(ひつよう)な手続(てつづ)きです。転出(てんしゅつ)する日(ひ)の約(やく)14日前(じゅうよっかまえ)から手続(てつづ)きできます。転出証明書(てんしゅつしょうめいしょ)が渡(わた)されます。
手続(てつづ)きをしないで、蕨市(わらびし)からほかのまちへ引越(ひっこし)したときは、郵送(ゆうそう)でも手続(てつづ)きすることができます。転出証明書(てんしゅつしょうめいしょ)を送(おく)ります。日本以外(にほんいがい)の国(くに)へ引越(ひっこし)したときは、郵送(ゆうそう)での手続(てつづ)きはできません。転出証明書(てんしゅつしょうめいしょ)は渡(わた)しません。
転居届(てんきょとどけ)
蕨市内(わらびしない)で引越(ひっこし)したときに必要(ひつよう)な手続(てつづ)きです。転居(てんきょ)した日から14日以内(じゅうよっかいない)に手続(てつづ)きしましょう。
手続(てつづ)きに必要(ひつよう)なもの
- 本人確認(ほんにんかくにん)ができる書類(しょるい):在留(ざいりゅう)カード、特別永住者証明書(とくべつえいじゅうしゃしょうめいしょ)など
- 国外(こくがい)から転入(てんにゅう)したときは、転入(てんにゅう)する人全員(ひとぜんいん)の在留カードまたは特別永住者証明書(とくべつえいじゅうしゃしょうめいしょ)。
- 同じ(おなじ)世帯(せたい)ではない人が手続(てつづ)きするときは、委任状(いにんじょう:ほかのひとにまかせることをしょうめいするもの)
- 国民健康保険被保険者証(こくみんけんこうほけんひほけんしゃしょう)
- 国民年手帳(こくみんねんきんてちょう)
- 医療福祉費受給者証(いりょうふくしひじゅきゅうしゃしょう)
- 介護保険被保険者証(かいごほけんひほけんしゃしょう)
- 後期高齢医療保険被保険者証(こうきこうれいいりょうほけんひほけんしゃしょう)
4~8は持っている人が必要なものです。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課市民年金係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7751・048-433-7711(年金専用)
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