転入(てんにゅう)・転出(てんしゅつ)・転居(てんきょ)

ページ番号1004075  更新日 令和2年1月27日

印刷大きな文字で印刷

転入届(てんにゅうとどけ)

ほかのまちから蕨(わらび)市に引越(ひっこし)してきたときや、日本以外(にほんいがい)の国(くに)から蕨市(わらびし)に引越(ひっこし)してきたときに必要(ひつよう)な手続(てつづ)きです。転入(てんにゅう)した日(ひ)から14日以内(じゅうよっかいない)に手続(てつづ)きしましょう。先(さき)に、今(いま)住(す)んでいるまちで引越(ひっこし)の手続(てつづ)きをしましょう。そのときに渡(わた)される転出証明書(てんしゅつしょうめいしょ)が必要(ひつよう)です。

転出届(てんしゅつとどけ)

蕨市(わらびし)からほかのまちや日本以外(にほんいがい)の国(くに)へ引越(ひっこし)するときに必要(ひつよう)な手続(てつづ)きです。転出(てんしゅつ)する日(ひ)の約(やく)14日前(じゅうよっかまえ)から手続(てつづ)きできます。転出証明書(てんしゅつしょうめいしょ)が渡(わた)されます。
手続(てつづ)きをしないで、蕨市(わらびし)からほかのまちへ引越(ひっこし)したときは、郵送(ゆうそう)でも手続(てつづ)きすることができます。転出証明書(てんしゅつしょうめいしょ)を送(おく)ります。日本以外(にほんいがい)の国(くに)へ引越(ひっこし)したときは、郵送(ゆうそう)での手続(てつづ)きはできません。転出証明書(てんしゅつしょうめいしょ)は渡(わた)しません。

転居届(てんきょとどけ)

蕨市内(わらびしない)で引越(ひっこし)したときに必要(ひつよう)な手続(てつづ)きです。転居(てんきょ)した日から14日以内(じゅうよっかいない)に手続(てつづ)きしましょう。

手続(てつづ)きに必要(ひつよう)なもの

  1. 本人確認(ほんにんかくにん)ができる書類(しょるい):在留(ざいりゅう)カード、特別永住者証明書(とくべつえいじゅうしゃしょうめいしょ)など
  2. 国外(こくがい)から転入(てんにゅう)したときは、転入(てんにゅう)する人全員(ひとぜんいん)の在留カードまたは特別永住者証明書(とくべつえいじゅうしゃしょうめいしょ)。
  3. 同じ(おなじ)世帯(せたい)ではない人が手続(てつづ)きするときは、委任状(いにんじょう:ほかのひとにまかせることをしょうめいするもの)
  4. 国民健康保険被保険者証(こくみんけんこうほけんひほけんしゃしょう)
  5. 国民年手帳(こくみんねんきんてちょう)
  6. 医療福祉費受給者証(いりょうふくしひじゅきゅうしゃしょう)
  7. 介護保険被保険者証(かいごほけんひほけんしゃしょう)
  8. 後期高齢医療保険被保険者証(こうきこうれいいりょうほけんひほけんしゃしょう)

 4~8は持っている人が必要なものです。

 

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は役に立ちましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課市民年金係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7751・048-433-7711(年金専用)
市民課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク