婚姻(こんいん)・離婚(りこん)・出生(しゅっしょう)・死亡(しぼう)

ページ番号1004074  更新日 令和2年1月27日

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婚姻届(こんいんとどけ)

婚姻届(こんいんとどけ)を出(だ)した日(ひ)から、結婚(けっこん)したとされます。日本人(にほんじん)との婚姻届(こんいんとどけ)は、本籍地(ほんせきち)または住(す)んでいるところの市役所(しやくしょ)に出(だ)します。外国人同士(がいこくじんどうし)の婚姻届(こんいんとどけ)は、住(す)んでいるところの市役所(しやくしょ)に出します。婚姻届(こんいんとどけ)に必要(ひつような)なものは、国籍(こくせき)によってちがいますので市民課記録係(しみんかきろくがかり)に聞(き)いてください。自分(じぶん)の国(くに)にも、結婚(けっこん)したことを伝(つた)えてください。

離婚届(りこんとどけ)

離婚届(りこんとどけ)を出(だ)した日(ひ)から、離婚(りこん)したとされます。日本人(にほんじん)との離婚届(りこんとどけ)は、本籍地(ほんせきち)または住(す)んでいるところの市役所(しやくしょ)に出(だ)します。外国人同士(がいこくじんどうし)の離婚届(りこんとどけ)は、住(す)んでいるところの市役所(しやくしょ)に出(だ)します。

離婚届(りこんとどけ)に必要(ひつような)なものは、市民課記録係(しみんかきろくがかり)に聞(き)いてください。自分(じぶん)の国(くに)にも、離婚(りこん)したことを伝(つた)えてください。

出生届(しゅっしょうとどけ)

こどもが生(う)まれた日(ひ)から14日以内(じゅうよっかいない)に、生(う)まれたところか、届出人(とどけでにん:てつづきするひと)の住(す)んでいるところの市役所(しやくしょ)に、父(ちち)または母(はは)が出生届(しゅっしょうとどけ)を出(だ)してください。
自分(じぶん)の国(くに)にも、生(う)まれたことを伝(つた)えてください。

死亡届(しぼうとどけ)

死亡(しぼう)したことを知(し)った日(ひ)から7日以内(なのかいない)に、死亡(しぼう)したところまたは届出人(とどけでにん)が住(す)んでいるところの市役所(しやくしょ)に、親族(しんぞく:親(おや)や家族(かぞく))や同居者(どうきょしゃ:いっしょにすんでいるひと)などが死亡届(しぼうとどけ)を出(だ)してください。
自分(じぶん)の国(くに)にも、死亡(しぼう)したことを伝(つた)えてください。

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市民生活部市民課記録係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7752
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