放置自転車等の撤去について

ページ番号1010808  更新日 令和6年9月6日

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駅周辺の放置禁止区域に放置されている自転車等および放置禁止区域を除く公共の場所において、自転車等が放置され、市民の良好な生活環境が阻害されていると認めるときは、自転車等を撤去し、保管しています。

・放置自転車とは、自転車等の利用者が公道など、駐車を認められた場所以外の公共の場所に置かれ、利用者が自転車等から離れているため、直ちに移動できない自転車等の状態のことです。自転車等をとめた理由や、時間の長さは問いません。

・放置自転車等は道路などの公共の場所に放置されると、歩行者や緊急車両の通行の妨げとなり、交通事故を誘発します。

・駅前施設の利用や買い物などの短時間でも道路などの公共の場所にとめることは「放置自転車」にあたります。自転車等をとめる際は駐輪場を利用してください。

放置禁止区域について

蕨市では、『蕨市自転車等放置防止条例』により蕨駅・西川口駅周辺(蕨市域内)400m以内を指定し、この区域内に放置されている自転車や原動機付自転車(50cc以下)は、保管場所へ撤去しております。

問い合わせ先

社団法人 蕨市シルバー人材センター
〒335-0004 蕨市中央1丁目30番2号
電話:048-433-0962
ファクス:048-433-0963
Eメール:warabi@sjc.ne.jp

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部安全安心課自治安全係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-430-7834
安全安心課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク