民営自転車等駐車場設置に対する助成制度について

ページ番号1001550  更新日 令和5年4月5日

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民営自転車等駐車場整備事業補助金について

蕨市では、駅西口周辺の駐車需要を満たすとともに放置自転車対策として、民営の自転車駐車場(駐輪場)の整備を促進するため、下記のとおり駐車場の整備に要する費用を補助しております。

(補助金の対象となる駐車場の要件)
(1) 一般市民の利用に供されるものであること。
(2) 蕨市中央1丁目1~11番、24~35番地内に設置されること。
(3) 新設等により増加する自転車等の収容台数(原動機付自転車及び自動二輪者にあっては、1台を1.5台として計算した収容台数)が10台以上であること。
(4) 継続して5年以上使用される見込みがあるものであること。
(5) 市町村民税を完納している者が経営しているものであること。
(6) 蕨駅西口周辺における放置自転車の解消及び駐車場の適正配置の推進に資すると市長が認めるものであること。

(対象経費)
駐車場の建設費(土地の取得費、建物の解体費及び土地又は建物の賃借に要した費用を除く。)及び駐車用器具等の整備費とする。

(補助金の額)
補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内の額又は下記の標準整備費に整備台数を乗じて得た額の低い額。

限度額500万円

標準整備費
構造 1台あたり標準整備費
平置式 60,000円
立体式 120,000円

(交付申請)
補助金の交付を受けようとする者は、新設等に係る工事の着工予定日の30日前までに、蕨市民営自転車等駐車場整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出すること。

(1) 事業計画書(収入支出の予算を含む。)
(2) 駐車場の位置図及び配置図
(3) 駐車場用地の登記事項証明書及び公図
(4) 申請者の納税証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

民営自転車等駐車場助成事業について

蕨市では、駅周辺の放置自転車対策として、民営の自転車駐車場(駐輪場)の整備を促進するため、下記のとおり駐車場の管理に要する費用を助成しています。

(助成の対象となる駐車場の要件)
(1) 一般市民の利用に供されるものであること。
(2) 継続して5年以上使用される見込みがあるものであること。
(3) 経営状態等を勘案し安定的な経営が見込まれると市長が認めるものであること。
(4) 市町村民税を完納している者が経営しているものであること。

(助成金の額)
助成金の額は、駐車場として利用する面積に相当する土地の固定資産税及び都市計画税の前年度分の税額相当額の2分の1以内とする。

(助成期間)
助成期間は、助成金の交付初年度から起算して、5年を限度とする。

(交付申請)
助成金の交付を受けようとする者は、蕨市民営自転車等駐車場助成金交付申請書(様式第1号)を市長へ提出すること。

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市民生活部安全安心課自治安全係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-430-7834
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