浄化槽の使用を開始・廃止したときは

ページ番号1006515  更新日 令和6年7月11日

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浄化槽の使用を開始・廃止したときは

  • 浄化槽の使用を開始したとき
    浄化槽の使用を開始した日から30日以内に浄化槽使用開始報告書を3部、生活環境係まで提出してください。
  • 浄化槽の使用を廃止したとき
    浄化槽の使用を廃止した日から30日以内に浄化槽使用廃止届出書を3部、生活環境係まで提出してください。

不動産会社等の皆さまへ

建物の売買等にあたり、売買を予定している物件に設置されている浄化槽について、廃止届などが本市へ提出されているかを確認する際は、物件の所有者へ直接ご確認ください。所有者自身が廃止届などの提出状況を把握していない場合につきましても、本市では、浄化槽の廃止届などの提出の有無について、回答は出来かねますのでご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部安全安心課生活環境係
〒335-0001 埼玉県蕨市北町5丁目13番23号
電話:048-443-3706
安全安心課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク