浄化槽の使用を開始・廃止したときは

ページ番号1006515  更新日 令和2年10月21日

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浄化槽の使用を開始・廃止したときは

  • 浄化槽の使用を開始したとき
    浄化槽の使用を開始した日から30日以内に浄化槽使用開始報告書を3部、生活環境係まで提出してください。
  • 浄化槽の使用を廃止したとき
    浄化槽の使用を廃止した日から30日以内に浄化槽使用廃止届出書を3部、生活環境係まで提出してください。

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市民生活部安全安心課生活環境係
〒335-0001 埼玉県蕨市北町5丁目13番23号
電話:048-443-3706
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