浄化槽の維持管理

ページ番号1006514  更新日 令和5年7月20日

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浄化槽の維持管理

浄化槽は微生物の働きで汚水を処理して、きれいな水にして放流する、「生きている排水処理施設」です。この浄化槽の機能を充分発揮させるためには、正しい使用と維持管理が必要です。浄化槽の維持管理には保守点検、清掃と法定検査があり、法律で実施することが義務づけられています。

保守点検

浄化槽の点検、調整や修理のことです。浄化槽の処理方式や規模によって定められた回数を実施しなければなりません。
※県知事登録を受けた保守点検業者に依頼してください。
お問い合わせ先:中央環境管理事務所(電話:048-822-5199)

清掃

浄化槽内に生じた汚泥などの引き出しや調整、機器類の洗浄のことです。年1回以上実施しなければなりません。
※清掃は市長の許可を受けた、以下の許可業者に依頼してください。

蕨市浄化槽清掃業許可業者(令和4年度~5年度)
業者名 所在地 電話
蕨清掃運輸社 蕨市錦町1-16-10 048-441-9876
蕨環境整備センター 蕨市南町2-22-2 048-449-7725
加藤商事 さいたま市西区中釘2228-5 048-624-1611
淡路清掃社 戸田市下前1-4-5 048-441-5766

法定検査

保守点検や清掃とは別に行う浄化槽の機能診断のことです。

  1. 設置後の水質に関する検査(7条検査)
    設置された浄化槽が、適正に施行され、機能しているかを確認する検査です。浄化槽を使い始めてから3か月を経過した日から5か月間に行わなければなりません。
  2. 定期検査(11条検査)
    保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかを確認する検査です。毎年1回行わなければなりません。

※法定検査は指定検査機関に依頼してください。

指定検査機関(お問い合わせ先)

一般社団法人埼玉県環境検査研究協会
所在地:さいたま市大宮区上小町1450-11
電話:048-649-5151

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部安全安心課生活環境係
〒335-0001 埼玉県蕨市北町5丁目13番23号
電話:048-443-3706
安全安心課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク