蕨市消防団協力事業所表示制度について

ページ番号1001050  更新日 令和5年7月25日

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「消防団協力事業所制度」ってどんな制度なの?

この制度は、消防団活動に積極的に協力している事業所等が「消防団協力事業所表示証」を交付することで、事業所等の社会貢献を広く社会にアピールできるメリットがあるとともに、事業所等の協力を通じて、地域防災体制がより一層充実されることを目的とした制度です。

イラスト:消防団協力事業制度の流れ
(表示制度のイメージ)

消防団協力事業所になるためには?

  1. 消防関係法令に違反していないこと。
  2. 次のいずれかに該当すること。
    • ア 複数の従業員等が蕨市消防団に入団している事業所等
    • イ 従業員等の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
    • ウ 災害時等における資機材等の提供、訓練場所の提供等、消防団活動に協力している事業所等
    • エ その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与している等、市長が特に優良と認める事業所等

消防団協力事業所に認定されるための手続きはどうしたらいいの?

「蕨市消防団協力事業所表示申請書」により市長に対して事業所自ら申請していただくか、消防団長の推薦をいただくことにより申請の手続きを行います。

消防団協力事業所に認定されるとどうなるの?

蕨市消防団協力事業所表示証交付書と表示証が交付され、表示の有効期限内に限り表示証については事業所の見えやすい場所に表示することができます。
また、表示証の寸法を同率に拡大又は縮小したものを表示していただくこともできます。
さらに、認定させていただいた消防団協力事業所を社会貢献活動に寄与する事業所として市のホームページ等において広く市民に公表いたします。

その他

  • 認定の有効期間は、認定を受けた日から2年間です。
  • 継続の意思がある場合は更新手続きをし、表示証の取得期間を延長することができます。

蕨市消防団協力事業所一覧は、次のリンク先をご覧ください。

その他ご不明な点は消防本部総務課庶務係まで問い合わせください。
 

応対時間
午前8時30分から午後5時15分まで
閉庁日
土曜・日曜・祝日・年末年始

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このページに関するお問い合わせ

消防本部総務課庶務係
〒335-0005 埼玉県蕨市錦町5丁目1番22号
電話:048-441-0117
消防本部 総務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク