安全運転管理者選任事業所でのアルコールチェックの義務化について

ページ番号1008610  更新日 令和5年11月15日

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安全運転管理者の業務が拡充されます

酒気帯びの有無の確認及び記録の保存

 令和4年4月1日から

1.運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
2.酒気帯びの有無の確認内容を記録し、当該記録を1年間保存すること。

アルコール検知器の使用等

 令和5年12月1日から

1.酒気帯びの有無の確認を国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと。
2.アルコール検知器を常時有効に保持すること。

※当分の間、安全運転管理者に対するアルコール検知器の使用義務化に係る規定を適用しないこととする「道路交通法施行規則及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」は12月1日に廃止されます。

関連情報

安全運転管理者について

安全運転管理者制度

 安全運転管理者制度は、一定台数以上の自動車を使用する事業所等において、事業者や安全運転管理者の責任を明確にし、安全な運転を確保するため、道路交通法により定められた制度です。

安全運転管理者等の選任

 一定台数以上の自動車の使用者は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、その使用の本拠ごとに、安全運転管理者等を選任しなければなりません。

1.安全運転管理者等の選任は、自家用自動車を使用している事業所が対象です。
2.詳細については、以下の埼玉県警察ホームページをご確認ください。

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市民生活部安全安心課自治安全係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-430-7834
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