電動車いす・シニアカー利用者は歩行者です

ページ番号1008389  更新日 令和4年1月21日

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電動車いすやシニアカーは道路交通法で歩行者として扱われます。

利用には運転免許がなくても運転できますが、歩行者としての交通ルールやマナーをしっかり守り

自動車にはもちろん、周りの歩行者や自転車にも注意をしましょう。

車両(自転車を含む)を運転する方へ

横断歩道に近づく場合、車両(自転車を含む)は、横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、横断歩道の直前(停止線がある場合は停止線の直前)で停止することができるような速度で進行しなければいけません。

その際、横断歩道を横断しようとする歩行者がいる場合は、横断歩道の直前(停止線がある場合は停止線の直前)で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければいけません。

車両(自転車を含む)は、交差点やその直近など、横断歩道の設けられていない場所で歩行者が道路を横断しているときは、その通行を妨げてはいけません。

電動車いす・シニアカーを利用する方へ

歩行者は、歩道や、歩行者の通行に十分な幅員がある路側帯がない道路では、道路の右側端に寄って通行しなければなりません。*除外 道路の右側端を通行することが危険であるとき。

歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、歩道等を通行しなければなりません。

悲惨な交通事故をなくすために

交通事故防止は、運転する人、自転車に乗る人、道路を歩く人、市民一人ひとりがそれぞれの立場で交通ルールを守ることが大切です。

電動車いすを利用する方、されない方ともに、特性や走行に関するルールを理解し、思いやりとゆずりあいの心を持って、交通事故を防ぎましょう。

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市民生活部安全安心課自治安全係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
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