あおり運転(妨害運転)に対する罰則が創設されました

ページ番号1006433  更新日 令和2年6月30日

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令和2年6月30日に、他の車両等の通行を妨害する目的で車間距離を異常に詰める「あおり運転」に対して罰則が設けられました。

他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持等の違反を行うことは、厳正な取締りの対象となり、以下の罰則が科せられます。

※「軽車輌」に分類される自転車も罰則の対象となります。

妨害運転(交通の危険のおそれ)

他の車両等を妨害する目的で、一定の違反行為であって、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした場合。

罰則

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

違反点

25点・免許取り消し(欠格期間2年)

※前歴や累積点数がある場合には最大5年

妨害運転(著しい交通の危険)

「あおり運転」(妨害運転)の罪を犯し、それにより高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合。

罰則

5年以下の懲役または100万円以下の罰金

違反点

35点・免許取消し(欠格期間3年)

※前歴や累積点数がある場合には最大10年

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