自転車損害賠償保険等への加入が義務になります
「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」の改正について
「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」が改正され、自転車利用者等の自転車損害賠償保険等への加入義務及び学校等における保険加入確認の努力義務が規定されました。
改正の趣旨
自転車事故に係る被害者の救済や加害者の経済的負担の軽減を図るため、自転車損害賠償保険等への加入の義務付け等が行われます。
条例公布・施行日
【公布日】平成29年10月17日
【施行日】平成30年4月1日
条例改正の概要
1.自転車損害保険等への加入の義務付け
- 自転車利用者
県内での自転車利用時に自転車損害賠償保険等への加入が義務になります。 - 自転車を利用する事業者
業務として、自転車を利用する場合に自転車損害賠償保険等への加入が義務になります。 - 自転車貸付業者
レンタル業務として自転車を貸し付ける場合に、自転車損害賠償保険等への加入が義務になります。
2.自転車損害保険等に関する情報提供
- 自転車販売店・学校
自転車損害賠償保険等の加入確認及び未加入時の情報提供が努力義務となります。
自転車損害賠償保険等について
保険の種類により補償内容が異なります。
まずは、自分が保険に加入しているかを確認し、加入していない場合は自分にあった保険などを選択し加入しましょう。
また、示談交渉の有無など保険内容をよく確認することも重要です。
利用者区分 | 自転車事故を補償する保険の種類 |
---|---|
個人利用向け(日常生活で自転車を利用) | 自動車保険・火災保険・傷害保険に付帯する個人賠償責任保険、自転車向け保険、TSマーク付帯保険等 |
事業者向け(業務で自転車を利用) | 施設所有者賠償責任保険、TSマーク付帯保険等 |
高額賠償事例が発生しています
判決認容額※9,521万円(神戸地方裁判所 平成25年7月4日判決)
男子小学生が夜間、自転車で帰宅途中に歩行中の女性と正面衝突。女性は頭がい骨骨折等で意識が戻らず、監督責任を問われた母親に賠償命令。
※判決文で加害者が支払いを命じられた金額(金額は概算額)。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部安全安心課自治安全係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
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