自転車の安全利用について
蕨市自転車安全利用条例について
蕨市議会平成26年第4回定例会(9月議会)において、蕨市自転車安全利用条例(案)が可決、成立し、同年12月1日より施行されています。
条例の大きなポイントは次のとおりです。
- 自転車事故においても、車両の運転者としての責任を問われ、裁判で高額な賠償が命じられる場合があります。自転車の万一の事故への備えとして、自転車利用者、さらに児童生徒の保護者にも、その児童生徒の利用する自転車損害保険等への加入に努めることとしています。
- 幼児、児童生徒及び高齢者に対して、乗車用ヘルメットの着用をさらに促進するため、啓発及び広報を行うことと定めています。
市内での人身交通事故件数は近年減少傾向ですが、自転車関連の事故の割合は高い傾向にあります。特に交差点部において事故に遭うケースが多いことから、交差点では一時停止や左右の確認をするなど、ルールを守って、安全に走行しましょう。
改正道路交通法が施行されました。(平成27年6月1日から)
道路交通法の改正により、平成27年6月1日から自転車運転者講習制度が施行されます。
自転車運転中に危険なルール違反(以下の14行為)を繰り返すと、自転車運転者講習を受けなければならないとし、受講命令に違反した場合は5万円以下の罰金が科せられます。
加害者にも被害者にもならないために、交通ルールをきちんと守り、安全に自転車を運転しましょう。
危険行為(14の危険行為)
- 信号無視
- 通行禁止の無視
- 歩行者用道路で歩行者への注意を怠る
- 通行区分を守らない
- 路側帯における通行方向違反
- 遮断踏切立入
- 交差点を通行するとき他車の進路を妨害
- 交差点で右折するときに直進車や左折車の進路を妨害
- 環状交差点で他車の進路を妨害
- 一時停止の無視
- 普通自転車で歩道通行する際に通行方法を守らない
- ブレーキ不備
- 飲酒運転
- 安全運転義務違反
参考
自転車安全利用五則を守りましょう
市内では自転車による事故が増えています。自転車に乗るときは、ルールを守り、安全に利用しましょう。また、歩行者や車の運転者も自転車のルールを知り、お互いに安全を心がけましょう。
安全で快適な自転車利用のために、次の「自転車安全利用五則」を守りましょう。
1 自転車は、車道が原則、歩道は例外
自転車は、道路交通法上、軽車両と位置付けられています。
そのため、歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が原則です。
【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
2 車道は左側を通行
自転車は、道路の左側の端に寄って通行しなければなりません。
【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金(右側を通行した場合)
3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道では、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
また、歩行者の通行を妨げることになる場合は、一時停止をしなければなりません。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
4 安全ルールを守る
飲酒運転の禁止
自転車も飲酒運転は禁止です。
【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔い運転の場合)
二人乗りの禁止
二人乗りは禁止です。
【罰則】5万円以下の罰金
※ただし、運転者が16歳以上で、かつ、次の場合には二人又は三人で乗ることができます。
- 二人乗りできる場合
- 6歳未満の者を幼児用座席に乗車させている場合
- 4歳未満の者をひも等で確実に背負っている場合
- 三人乗りできる場合
- 幼児二人同乗用自転車の幼児用座席に6歳未満の者二人を乗車させている場合
- 幼児二人同乗用自転車の幼児用座席に6歳未満の者一人を乗車させ、かつ、4歳未満の者をひも等で確実に背負っている場合
この条件に違反すると、【罰則】2万円以下の罰金又は科料
並進の禁止
他の自転車と並んで通行することはできません。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
ただし、「並進可」の道路標識がある道路では、2台までに限って並んで通行することができます。
夜間はライトを点灯
夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけてください。
【罰則】5万円以下の罰金
信号遵守
信号は必ず守ってください。「歩行者・自転車専用信号機」がある場合は、その信号に従ってください。
【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
交差点での一時停止・安全確認
一時停止の標識は必ず守ってください。
また、狭い道から広い道に出るときは、必ず徐行して安全確認をしてください。
【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
5 子供はヘルメットを着用
児童・幼児の保護者の方は、児童・幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせましょう。
児童・幼児以外の方も乗車用ヘルメットをかぶるようにしましょう。
その他の禁止事項
傘さし運転などの禁止
傘をさしたり、物を持ったりなど、視野を妨げ又は安定を失うおそれがある方法で自転車を運転してはいけません。
【罰則】5万円以下の罰金
携帯電話の使用禁止
自転車を運転するときは、携帯電話を持って通話や操作、又は画面を注視してはいけません。
【罰則】5万円以下の罰金
ヘッドホン等の使用禁止
ヘッドホン等を使用してラジオ等を聴くなど、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で自転車を運転してはいけません。
【罰則】5万円以下の罰金
平成25年12月1日より自転車の交通ルールがかわりました
道路交通法一部改正(平成25年12月1日施行)により、自転車などの軽車両が通行できる路側帯が、道路の左側部分に設けられた路側帯に限定されました。
※道路右側の路側帯は逆走となるために通行は禁止です。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部安全安心課自治安全係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-430-7834
安全安心課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク