蕨市犯罪被害者等支援条例を制定しました

ページ番号1009976  更新日 令和5年11月17日

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蕨市犯罪被害者等支援条例について

 誰もが、ある日突然犯罪等に巻き込まれ、被害者やその家族、遺族になる可能性があります。犯罪の被害に遭われた方やその家族の多くは、十分な支援を受けられず、社会で孤立するケースもあります。さらに、犯罪等による直接的な被害にとどまらず、周囲の無理解等による間接的な被害(二次的被害)に苦しめられることもあります。

 そのため、市では犯罪の被害に遭われた方やその家族が再び平穏な日常生活を営むことができるよう支援を図り、犯罪の被害に遭われた方やその家族を支えあう地域社会の形成を目的に「蕨市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

条例制定の目的

 犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定め、当該施策を総合的かつ計画的に推進することにより、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに被害の回復及び軽減を図り、もって市民等の誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的としています。

条例の内容

基本理念

  • 全ての犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するもの
  • 犯罪被害者等の支援は、適切に途切れることなく行うこと
  • 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害すること並びに二次的被害を生じさせることのないよう行うこと
  • 犯罪被害者等の支援は、個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮して行うこと

責務

市の責務

 関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を実施するものとします。また、支援が円滑に実施されるよう、関係機関等と連携し、協力するものとします。

市民等の責務

 犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次的被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとします。

事業者の責務

 犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、事業活動を行うに際して二次的被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、犯罪被害者等の支援に努めるものとします。また、犯罪被害者等がその被害に係る刑事等に関する手続に適切に関与することができるよう、犯罪被害者等の就労及び勤務について、十分配慮するよう努めるものとします。

支援の内容

相談及び情報の提供等

 犯罪被害者等が日常生活や社会生活を円滑に営むことができるように、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行うとともに、関係機関等との連絡・調整を行います。

見舞金の支給

 犯罪被害者等が受けた被害による経済的な負担軽減、並びに一日も早く平穏な暮らしを取り戻すことができるよう申請に基づき遺族見舞金及び傷害見舞金を支給します。

居住支援(一時避難費用支援金の支給)

 犯罪被害者等が犯罪被害により、二次的被害や再被害を受ける恐れがあるときなど、従前の住居に居住することが困難であると認められる場合に、申請に基づき一時避難費用支援金を支給します。

見舞金・支援金の内容

見舞金の内容

見舞金の種類

金額

支給要件

支給対象

遺族見舞金

30万円

犯罪行為による死亡

被害者遺族

傷害見舞金

10万円

犯罪行為により負傷又は疾病の療養に1月以上を要し、

かつ病院又は診療所への入院を3日以上要したもの

被害者本人

一時避難費用支援金

 見舞金支給要件を満たすもので、従前の住居に居住することが困難となり、一時避難を行う場合に、一時避難に要した費用の実費額を下記の金額を上限に支給します。

1人1泊当たり7,000円(5泊まで)、

 

※支給要件や手続きに関しては、蕨市犯罪被害者等見舞金及び支援金の支給に関する要綱の定めのとおりとなります。

※第三者行為による死亡者及び重傷者に対しては、蕨市災害見舞金及び弔慰金の贈呈に関する条例において、見舞金及び弔慰金が支給されます。詳細については、下記をご参照ください。

各種相談窓口

蕨市犯罪被害者支援総合的対応窓口

犯罪の被害に遭われた方やそのご家族等の相談窓口として、犯罪被害者支援総合的対応窓口を設置しています。
相談内容に応じて、市役所でできる各種手続きについて、関係機関や関係部署との連絡・調整を行います。
また、必要に応じて関係機関をご案内いたします。
プライバシーに配慮いたしますので、安心してご相談ください。

市役所1階 市民協働課
電話:048-433-7745(直通)
相談時間:月曜~金曜(祝日、年末年始除く) 午前8時30分~午後5時15分

彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センター

埼玉県の犯罪被害者支援総合的対応窓口である「埼玉県防犯・交通安全課」「埼玉県警察犯罪被害者支援室」「公益社団法人埼玉犯罪被害者援助センター」の3機関が武蔵浦和合同庁舎(ラムザタワー3階)に集約されています。

1度の相談で複数の支援を利用することができるワンストップ支援体制でサポートします。相談、支援はすべて無料です。

総合対応電話:0120-735-001

相談時間:月曜~金曜(祝休日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時15分

アイリスホットライン(性暴力等犯罪被害専用相談電話)

性暴力被害に関する相談(電話・面接)、付添支援、弁護士による法律相談、医療機関の受診(性感染症検査などの医療的な支援)、精神科の受診)等、性暴力被害に遭い、不安や悩みを抱えている方専用の相談窓口です。

電話:0120-31-8341

相談時間:24時間365日開設

法テラス(日本司法支援センター)犯罪被害者支援ダイヤル

損害の回復や苦痛の軽減などに役立つ法制度や相談窓口をご案内します。

犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士を紹介できる場合があります。

DV、ストーカー、児童虐待を受けている方をいち早く弁護士につなぎ、法律相談を実施します。

弁護士への相談や依頼にかかる費用等の様々な援助制度があります。

 

電話:0120-079-714

相談時間:月曜~金曜 午前9時~午後9時 土曜 午前9時~午後5時(日曜・祝休日・年末年始除く)

埼玉県警察本部犯罪被害者支援室

犯罪被害に関する相談、犯罪被害による心の悩み、犯罪被害給付制度に関する相談を受け付けています。

電話:0120-381-858 

相談時間:月曜~金曜(日曜・祝休日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時15分

公益社団法人 埼玉犯罪被害者援助センター

犯罪被害に関する相談、精神科医・産婦人科医の紹介、法律相談・カウンセリング(予約制)を行っています。

電話:048-865-7830

相談時間:月曜~金曜(祝休日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部安全安心課自治安全係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-430-7834
安全安心課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク