災害見舞金及び弔慰金の贈呈
火災、風水害、交通事故その他不慮の災害による被災者又はそのご遺族に対し、見舞金及び弔慰金の贈呈を行う制度です。
対象者
市内に居住し、住民基本台帳法により記録されている方で、次に掲げる災害に遭われた被災者又はご遺族の方。
- 火災又は風水害により被災したとき。
- 交通事故により死亡したとき(故意又は重大な過失に基づく自損行為は含みません)。
- 第三者によって加えられた人為的行為により死亡又は重傷を負ったとき。
届出
災害に遭われた方は、被災の状況について、「被災届」により届出していただきます。その時、災害の事実を証明する書類を添付していただく場合があります。
権利の喪失
この見舞金及び弔慰金は、その理由発生の日から6か月以内に届出を行わないときは、時効により権利が消滅します。
見舞金及び弔慰金の額
1. 火災又は風水害により被災したとき
ア 住居及び家財が焼失又は滅失したとき
被災の種類 |
金額 |
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全焼・全壊 |
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2分の1以上の焼失・損壊 |
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3分の1以上の焼失・損壊 |
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イ 床上浸水したとき:1世帯/5,000円
ウ 死亡者:5万円
エ 重傷者:3万円
2. 交通事故により死亡したとき
1万円
3. 第三者によって加えられた人為的行為により死亡又は重傷を負ったとき
被災の種類 |
金額 |
---|---|
第三者行為による死亡者 | 10万円 |
第三者行為による重傷者 | 5万円 |
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉総務課福祉総務係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7753
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