留守家庭児童指導室 保育料

ページ番号1001679  更新日 令和5年10月18日

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  • 保育料は、市県民税額により決定します。
  • 保育料は特別な理由がない限り口座引落にご協力下さい。
  • 月の途中で退室しても、その月の保育料は納めていただきます。
    また、通室しなくても「退室届」を提出しないと、その間の保育料は納めていただきます。
  • 保育料の滞納が続いた場合、退室の手続きをとっていただきます。
    その前に納付方法についてご相談下さい。

※指導室では、おやつを出しておりますが、費用は保育料とは別に保護者負担となります。

  • 4月~8月の保育料・・・前年度市県民税額で算定
  • 9月~翌8月の保育料・・・現年度市県民税額で算定
保育料基準表

階層

区分

保育料

A

生活保護法等による被保護世帯及び非課税世帯

0円

B1

課税世帯で48,600円未満

1,000円

B2

48,600円以上57,600円未満

1,500円

B3

57,600円以上66,600円未満

2,000円

B4

66,600円以上84,600円未満

2,500円

B5

84,600円以上102,600円未満

3,000円

B6

102,600円以上121,100円未満

3,500円

B7

121,100円以上

4,000円

※世帯の階層区分の認定に際し、当該世帯の責に帰すべき事由により認定することができない場合は、当該世帯についてはB7階層にあるものとみなす。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部子ども未来課保育係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7758
子ども未来課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク