障害者差別解消法について

ページ番号1001930  更新日 令和3年2月10日

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障害者差別解消法とは

 この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的として、平成28年4月1日から施行されています。

障害を理由とする差別とは

 「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2つの類型があります。
 「不当な差別的取扱い」とは、正当な理由なく、障害を理由として、サービス等の提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、条件を付するなどすることを指します。
※法に規定された障害者に対する合理的配慮の提供による障害者でない者との異なる取り扱い、合理的配慮を提供するために必要な範囲で障害の状況等を確認することは、不当な差別的取扱いには当たりません。

 「合理的配慮の不提供」とは、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表示があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮を行うことが求められていますが、このような配慮を行わないことを指します。

国の行政機関や地方公共団体等

不当な差別的取扱い:禁止

合理的配慮の提供:法的義務

民間事業者

不当な差別的取扱い:禁止

合理的配慮の提供:努力義務

不当な差別的取扱いに当たり得る例(例示であり、これに限られるものではありません)

 正当な理由もなく、障害があるということでサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、また、障害のない人にはない条件をつけたりすることです。

【例】

  • レストランなどの飲食店に入ろうとしたら、車いすを理由に断られた
  • 障害を理由に、習い事の入会やアパートの入居を断られた

合理的配慮の不提供に当たり得る例(例示であり、これに限られるものではありません)

 障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があったにもかかわらず、「※ 社会的障壁」を取り除くための必要かつ合理的な配慮をしないことです。

【例】

  • 災害時の避難所で聴覚障害があることを管理者に伝えたが、必要な情報提供は音声でしか行われなかった
  • 会議の資料に、ルビをふったものが必要だと伝えていたが、用意してもらえなかった


※社会的障壁とは? 障害者にとって日常生活や社会生活を送る上で障壁となるものです。

  1. 社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
  2. 制度(利用しにくい制度など)
  3. 慣行(障害のある人の存在を意識していない慣習、文化など)
  4. 観念(障害のある人への偏見など)

【例】

  • 道路の段差・・・3cm程度の段差でも車いすは進めなくなります
  • 書類・・・難しい漢字ばかりでは理解しづらい人もいます

蕨市障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領の制定について

 平成28年4月1日施行の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づき、蕨市職員による取組を確実なものとするため、「蕨市障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を制定しましたので、同法第10条第3項に基づき公表します。

障害者の差別解消法に関する相談窓口を設置しました

 障害を理由とする差別に関する障害者及びその家族その他の関係者からの相談や紛争の防止又は解決を図るための相談窓口を福祉総務課に設置しました。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉総務課障害者福祉係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7754
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク