重度心身障害者医療

ページ番号1001945  更新日 令和5年10月10日

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下記の1から5の項目に当てはまる方に対して、病院などで診療を受けた場合に、保険診療の一部負担額を助成します。ただし、65歳以上で初めて上記1から5に該当する等級の手帳を取得した場合及び本人所得が一定額を超える場合は対象外となります。

  1. 身体障害者手帳1・2・3級の方
  2. 療育手帳○A・A・B・Cの方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の方(精神疾患に係る入院費用は対象外)
  4. 65歳以上で埼玉県後期高齢者広域連合の下記に定める障害等級の認定を受けた方
    • ア 精神障害者保健福祉手帳1・2級の方
    • イ 身体障害者手帳4級の方(音声・言語機能の著しい障害)
    • ウ 身体障害者手帳4級の方(肢体不自由(下肢)の一部)
  5. 75歳以上の方で上記ア~ウの障害程度の状態である旨の市長の認定を受けた方

所得制限基準額

扶養親族 所得制限基準額 給与収入換算額
0人 3,604,000円 5,180,000円
1人 3,984,000円 5,656,000円
2人以上 1人につき38万円を加算  
  • 扶養親族1人につき38万円を加算します。
  • 当該扶養親族が、同一生計配偶者(70歳以上)又は老人扶養親族の場合は、さらに10万円を加算します。
  • 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)の場合は、1人につきさらに25万円を加算します。
  • 所得制限基準額から各種控除があります。

対象となる医療費とは

助成する医療費

保険診療による一部負担金

助成対象とならないもの

(1)健康保険対象外経費(予防接種、診断書料、薬の容器代や差額ベッド代など)

(2)入院時食事療養標準負担額

(3)加入する健康保険が支給する医療費(高額療養費、附加給付費など)

医療費の請求方法(支給申請手続きの仕方)

受給者が医療機関にかかるときに、医療機関の窓口に保険証と受給者証を提示してください。

埼玉県内の『窓口払い廃止』を実施している医療機関にかかる場合《現物給付》

受診の際に「蕨市重度心身障害者医療費受給者証」、健康保険証を医療機関の窓口へ提示してください。窓口払いはありません(ただし、保険診療分に限ります。)。

※令和4年10月1日診療分から、重度心身障害者医療費の現物給付の対象範囲が蕨・戸田市内から埼玉県内全域に拡大されました。

※現物給付の県内全域への拡大につきましては、埼玉県のホームページ(下記リンク)からもご案内しております。

埼玉県内の医療機関で医療費を支払う場合《償還払い》

『窓口払い廃止』を実施していない医療機関にかかるとき、または受診の際に「蕨市重度心身障害者医療費受給者証」を提示できない場合は、医療機関の窓口で医療費をお支払いのうえ、次の申請をしてください。

(1)医療機関の窓口で「重度心身障害者医療費支給申請書」を受け取り、必要事項を記入します。

(2)医療機関の窓口に申請書を蕨市役所への送付を依頼してください。

(3)申請書は医療機関で診療月の翌月に証明した後、蕨市役所に送付されます。

埼玉県外の医療機関で医療費を支払う場合《償還払い》

医療機関の窓口で医療費をお支払いのうえ、次の申請をしてください。

(1)医療機関の窓口で「重度心身障害者医療費支給申請書」に証明を受けてください。

(2)医療機関で証明を受けた支給申請書は医療機関にかかった翌月以降に福祉総務課障害者福祉係へ提出してください。

※医療費請求は、原則として、医療機関に支払をした翌日から起算して5年以内まで申請が可能です。5年間申請を行わないときは、時効により消滅します。

※証明の代わりに、明細の入った領収書を支給申請書に添付して申請することもできますが、その際には次の6点について確認できるもののみの受け付けとなります。

1.受診者の氏名

2.診療年月(診療年月日)

3.保険診療総点数

4.受領額(支払額)

5.発行年月日

6.発行者名(医療機関名)

重度心身障害者医療費の振込

支払った医療費は、支給申請書を審査のうえ、登録された預貯金口座に振り込みます。なお、振込額は保険組合から戻る「高額療養費、附加給付費」は除かれますので、証明された金額(領収額)とは異なる場合があります。

※高額療養費や附加給付費が支給される場合は、加入されている保険組合から発行される医療費支給決定通知等の写しの提出が必要です。

届出が必要な場合

次の場合等は、届出が必要ですので、申請窓口で手続きをしてください。

(1)住所、氏名に変更があったとき。

(2)加入されている健康保険に変更があったとき。

(3)受給資格者証を紛失したとき。

(4)振込口座を変更したいとき。

(5)生活保護を受けるようになったとき。

 

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉総務課障害者福祉係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7754
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク