保険料を滞納すると(保険給付の制限)

ページ番号1001983  更新日 令和1年11月23日

印刷大きな文字で印刷

介護保険制度は国の法律に基づく公的保険です。介護保険料の滞納が続くと、保険料を支払っている人との公平性の観点から、税金の滞納の場合と同様に、延滞金が加算されたり、財産差し押さえなどの滞納処分を受ける場合があります。

また、介護保険のサービスを利用する際に、滞納していた期間に応じて以下のような保険給付の制限を受けます。

1年以上滞納すると

介護サービスを利用するときには、いったん費用の全額が自己負担になり、申請により後から保険給付分が支給されます。

1年6ヶ月以上滞納すると

保険給付分が、差し止められてしまいます。また、差し止められた保険給付分から滞納した保険料額が控除されます。

2年以上滞納すると

自己負担の割合が3割または4割に引き上げられるほか、高額介護サービス費などの支給も受けられなくなります。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は役に立ちましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康長寿課介護保険係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7835
健康長寿課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク