台風等による見舞金の支給について

ページ番号1002045  更新日 令和5年6月23日

印刷大きな文字で印刷

台風や集中豪雨により、床上浸水の被害を受けた世帯に見舞金を支給します。

対象世帯
災害発生時に蕨市に住民登録されている方で、現に居住する家屋が床上浸水の被害を受けた世帯
見舞金支給額
一世帯につき5,000円
申請に必要なもの
  • り災証明書:発行については、市民課へお問い合わせください。
  • 申請者(世帯主)の印鑑
  • 振込先口座の確認できるもの(通帳、キャッシュカードなど)
※被災届(申請書)等につきましては、窓口でお渡しします。
申請窓口
福祉総務課
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分
※被災された日から6か月以内に申請してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は役に立ちましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉総務課福祉総務係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7753
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク